令和1年分の年末調整と同時期に、職場へ「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方も多いと思います。
そしてその最下段に、「単身児童扶養者」という欄が新たに設けられています。
ここはどういった場合に記入するのでしょうか?
申告書の裏面に単身児童扶養者についての説明は書いてあります。そこでは・・・
「所得の見積額が48万円以下の児童について、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者」
と書いてあります。
ここで引っかかったのは、【婚姻をしていない者】の範囲でした。
一度婚姻をしてその後離婚をした人も、今は婚姻していないと言えそうだしなぁ・・・。
なかなかスッキリしなかったので、役所の窓口で確認してみました。
その結果・・・
「一度婚姻した後に離婚し現在一人で児童を扶養している場合は、単身児童扶養者には該当しない」とのことでした。
そもそもこの場合は以前よりある【寡婦】に該当します。
ここでいう【婚姻をしていない者】とは、「婚姻をせずに」児童と生計を一にしているような場合となるようです。
いわゆる「未婚の母・父」ということでしょうか。
日本語って難しい。
よつば会計
中田 裕介