ブログ

[2020.04.07]
インボイス制度

 まだ少し先ではありますが、令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。

 

そしてどう変わるのかをザックリと書きますと・・・

「仕入税額控除をするためには、適格請求書等の保存が要件」となります。

 

例えばA社がB社から商品を仕入れて、商品代金+消費税をB社へ支払います。

そしてA社がこの仕入について仕入税額控除するためには、原則「適格請求書等」の保存が要件となるわけです。

 

しかし保存するためにはまず発行してもらわないといけないわけで。そして当然B社から発行してもらうこととなります。

 

なのですが、B社は必ずしも「適格請求書」を発行できるとは限りません。

この適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者のみだからです。

 

この登録の申請は令和3年10月1日から可能です。そして令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として「令和5年3月31日まで」に申請書を提出する必要があります。

 

ここで一つ注意ですが、この適格請求書発行事業者としての登録は、「消費税免税事業者は不可」となっています。

なのでもし免税事業者が登録申請するならば、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。

そして税務署長へ申請し、登録を受けることができれば、「適格請求書発行事業者」となれるわけです。

 

ただし、消費税課税事業者選択届出書を出した場合だと、それまでとは違い、消費税の納税義務が発生します。

 

 

まだ先のこととはいえ、徐々に考えて準備した方が良いかもしれません。

 

よつば会計

中田 裕介

 

 新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が延長されました。

 

申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限及び納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 

振替納税を利用している場合の振替日も、申告所得税が令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税が令和2年5月19日(火)に延長されました。

 

申告はすでに終わったという方も多いと思いますが、振替日にも要注意です。

 

また、新型コロナウィルスの影響で国税を一時納付することができない方は、税務署へ申請することにより、原則1年以内に限り納税が猶予される場合もあります。

 

よつば会計

中田 裕介

最新の記事

カテゴリ

担当者名

バックナンバー