新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が延長されました。
申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限及び納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
振替納税を利用している場合の振替日も、申告所得税が令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税が令和2年5月19日(火)に延長されました。
申告はすでに終わったという方も多いと思いますが、振替日にも要注意です。
また、新型コロナウィルスの影響で国税を一時納付することができない方は、税務署へ申請することにより、原則1年以内に限り納税が猶予される場合もあります。
よつば会計
中田 裕介