税理士の檜山です。
4月30日の補正予算案が成立され、5月1日から持続化給付金の申請の受付が始まりました。2020年中の任意の月の売上高と前年同月の売上高を比較し50%以下となる場合、個人事業主には最大100万円、中小法人等には最大200万円を支給する制度です。
締め切りは2021年1月15日までです。
インターネットによる申請のみ行われており、確定申告書等の添付書類はPDF等により添付することとなります。電子申告により確定申告を行っている場合は、「メール詳細」(税務署からの収受印代わりになるもの)の添付も必要です。
2019年に新規開業した場合や法人成した場合には、一定の特例計算の方法も設けられています。
数件申請のサポートをさせて頂きましたが、システムも思ったより入力しやすいものでした。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/