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[2020.05.04]
持続化給付金

税理士の檜山です。

4月30日の補正予算案が成立され、5月1日から持続化給付金の申請の受付が始まりました。2020年中の任意の月の売上高と前年同月の売上高を比較し50%以下となる場合、個人事業主には最大100万円、中小法人等には最大200万円を支給する制度です。

締め切りは2021年1月15日までです。

 

インターネットによる申請のみ行われており、確定申告書等の添付書類はPDF等により添付することとなります。電子申告により確定申告を行っている場合は、「メール詳細」(税務署からの収受印代わりになるもの)の添付も必要です。

 

2019年に新規開業した場合や法人成した場合には、一定の特例計算の方法も設けられています。

 

数件申請のサポートをさせて頂きましたが、システムも思ったより入力しやすいものでした。

 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

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