役員報酬は、原則事業年度を通じて毎月同額でなければなりません。
もし事業年度の途中で金額を変更した場合には、役員報酬の一部を損金に算入することができません。(経費になりません)
とはいえ新型コロナウイルスの影響により業績が急激に悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない方も多いと思います。
このような非常事態でも役員報酬を減額することは認められないのでしょうか。
答えは、「新型コロナウイルスのような想定できなかった事情が起き、経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することが認めれらます。」(経費として認められます)
税務調査の際には、役員報酬減額に至った経緯を客観的かつ具体的に説明する必要がありますので、役員報酬の減額を決議した議事録を作成し、売上の激減が分かる試算表や資金繰り表などを保存しておくことが大切です。
また、一時的な資金繰りの都合や予算を達成できなかったなどの理由では役員報酬減額が認められない可能性がありますので、ご注意ください。