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1.資金繰りの支援

新型コロナの影響で、家賃の滞納や免除・値下げなどが多発し借入金の返済に窮するような事態になった場合は、借入の条件や返済の条件が緩和された借入金を利用することができます。

返済の据置期間を設定することができ、10年くらいでゆっくり返し、無利息の期間もあります。

既存の借入金額が大きく、資金導入で間に合わない場合には、返済の据置期間を設定した借り換えや返済期間の延長などに対応してもらうことができます。

 

①日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較し5%以上減少している場合に利用できます。

申し込みの相談窓口の混雑は大分解消されてきたようです。郵送で申し込むこともできます。

 

②セーフティネット保証4号(100%政府保証)

最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年の同期と比較して20%以上減少することが見込まれる場合に利用できます。

まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。

 

③セーフティネット保証5号(80%政府保証)

市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です(不動産賃貸業は指定業種に含まれます)。

最近3か月間の売上高が前年の同期と比較して5%以上減少している場合に利用できます。

まずは取引している金融機関の担当者に相談してください。

 

※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。

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