2.給付金
持続化給付金
残念ですが、個人経営の不動産賃貸業は「持続化給付金」の給付対象外となっており申請できません。
ただし、不動産賃貸業を法人で経営している場合は令和2年1月から令和2年12月の間の1か月間の売上高が前年の同期と比較し50%以上減少していれば申請することできます。
3.税の申告納税
新型コロナの影響で、納税資金に窮している場合には、税の申告納税期間の延長をすることができます。また、来年度に限り、事業用建物と事業用の償却資産に対して、固定資産税の50%減額や全額免除が受けられる措置が手当てされました。
① 申告期限の延長
新型コロナの影響で、申告書を提出することができない場合は、今年度は個人も法人も確定申告の期限は提出した日とされています。確定申告にかかる所得税・法人税などの納付期限も提出した日となりました。申告を遅くすることによって納税期限も遅くなります。
② 納税猶予
最近1か月間の売上高が前年の同期と比較し20%以上減少している場合、納期の到来している所得税・住民税・固定資産税の納税が1年間無利息で猶予されます。
これを受けるためには納税猶予の申請が必要です。
③ 固定資産税・都市計画税の減免
来年度の固定資産税のことですから、申請の手続きは令和3年1月31日までに行います。
令和2年2月から10月の間の連続する3か月の売上が前年の同期と比較し50%以上減少している場合は100%免除されます。
30%以上50%未満の場合には50%に減額されます。
対象となるのは事業用建物と事業用償却資産の固定資産税で、土地の固定資産税は減免されません。
※掲載の内容は、令和2年6月1日現在のものです。