なかなか収まらないコロナ感染症。
コロナ自体も生命に係る問題ですが、その経済的影響も、事業者にとっては
生命に係る問題です。
私たちのブログでもコロナ関連の「税」に対する情報を随時発信させていただ
いています。
また、ご相談などございましたら、お気軽にお声をかけていただければと思います。
さて、そんな中ですが、少し息を抜いたお話を。
私は趣味で平和公園の写真を撮っています。
撮り始めて6~7年になるかと思います。
これと言って、目的がある訳ではないですが、よぼよぼのじいさんになったら、
平和公園の片隅で子供達を集めて、自分の撮った写真を自慢しながら、
「平和」についてうだうだお話をする、
そんな胡散臭いじいさんになれたらいいな、などと思っています。
若い頃読んだ小説に魯迅の「狂人日記」というのが有ります。
主人公は、いつか自分が周りの他人に食われるのではないかという
妄想を持っています。
その強迫観念はどんどん強くなります。
しかし、主人公の異常な妄想は本当に妄想なのかという疑問が生まれてきます。
この主人公こそ、正常な人間ではないか?と思ったのを覚えています。
魯迅は人間が人間を食うという主人公の妄想をとおし、人間の中に在る「悪」を
想起させていきます。
(背景としては、中国旧来の儒教制度に対する批判でもあります)
そして、物語は「人間を食ったことのない子供はまだいるかしら、
子供を救え・・・」と結ばれます。
「平和」や「正義」や「政治」など、大それたことはできませんが、
純粋な子供たちに何か伝えることのできるじいさんになりたいです。
昨今の、米中の生臭い駆け引きを見ながら、そんなことを思いました。
今年、広島と長崎は75年目の夏を迎えます。 (大嶋)
家賃支援給付金が本日7/14からスタートしました。
対象は、5月からの売上高が一か月で前年同月比50%以上、または、連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少した事業者が支払った地代家賃の支払額です。
法人で最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
持続化給付金にくらべて、添付書類が増えていますので注意が必要です。
とくに賃貸借契約書に注意しないといけません。以下のような異動がある場合には、賃貸証明書が必要となります。これらの証明書には、申請者(賃借人)はもちろん、賃貸人の署名が必要ですので、事前に取り付けておかないといけません。
・契約書の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
・契約書の賃借人と申請者の名義が異なる場合
・契約書の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合
・契約書が存在しない場合
また、添付する賃貸契約書には以下の箇所がわかるように印(マーカーなど)をつけないといけません。
その他賃貸借契約以外でも注意が必要です。賃貸人が配偶者や両親であるケースや、賃貸人が申請法人の代表取締役であるケースはそもそも除外されています。
申請にあたっては、以下のサイトの申請要領をしっかりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
※掲載の内容は、令和2年7月14日現在のものです。
税理士の安斉です。
ブログ当番は久しぶりのように思います。
ウイルス、自然災害といった不安を抱える中での日常生活ですが、なんとか乗り越えて行かねばなりません。
新型コロナ関連では、雇用調整助成金や持続化給付金は集中した申請がひと段落したのかなとも思いますが、
今月から家賃支援給付金の申請が開始されます。新型コロナの影響により、5月以降の売上が前年同月比で
一定要件下がっている事業者は活用すべきでしょう。
また、融資についても5月から、各金融機関も新型コロナ特別貸付(3年間は実質無利息、無担保)で動い
ております。資金繰りに不安があり、まだ取引銀行と話しをされていない事業者の方は、一度相談してみる
のも良いと思います。
テレビ報道、新聞などいろいろな情報がありますが、自分なりに情報を精査し、できる事を一つ一つする。
こういった考慮、議論、行動を繰り返した先には、乗り越えていると信じております。