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家賃支援給付金が本日7/14からスタートしました。

 

対象は、5月からの売上高が一か月で前年同月比50%以上、または、連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少した事業者が支払った地代家賃の支払額です。

法人で最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。

 

 

持続化給付金にくらべて、添付書類が増えていますので注意が必要です。

とくに賃貸借契約書に注意しないといけません。以下のような異動がある場合には、賃貸証明書が必要となります。これらの証明書には、申請者(賃借人)はもちろん、賃貸人の署名が必要ですので、事前に取り付けておかないといけません。

・契約書の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合

・契約書の賃借人と申請者の名義が異なる場合

・契約書の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合

・契約書が存在しない場合

 

また、添付する賃貸契約書には以下の箇所がわかるように印(マーカーなど)をつけないといけません。

  • 賃貸借契約であることが確認できる箇所
  • 土地・建物の契約であることが確認できる箇所
  • 押印されている箇所(ただし、署名があれば押印不要)
  • 賃貸人が現在の賃貸人と同じであることの確認
  • 賃借人が申請者自身の名義であることの確認
  • 対象となる土地・建物の住所がわかる箇所
  • 2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることの確認
  • 申請する賃料、共益費・管理費

 

その他賃貸借契約以外でも注意が必要です。賃貸人が配偶者や両親であるケースや、賃貸人が申請法人の代表取締役であるケースはそもそも除外されています。

 

申請にあたっては、以下のサイトの申請要領をしっかりご確認ください。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

※掲載の内容は、令和2年7月14日現在のものです。

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