家賃支援給付金が本日7/14からスタートしました。
対象は、5月からの売上高が一か月で前年同月比50%以上、または、連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少した事業者が支払った地代家賃の支払額です。
法人で最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
持続化給付金にくらべて、添付書類が増えていますので注意が必要です。
とくに賃貸借契約書に注意しないといけません。以下のような異動がある場合には、賃貸証明書が必要となります。これらの証明書には、申請者(賃借人)はもちろん、賃貸人の署名が必要ですので、事前に取り付けておかないといけません。
・契約書の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
・契約書の賃借人と申請者の名義が異なる場合
・契約書の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合
・契約書が存在しない場合
また、添付する賃貸契約書には以下の箇所がわかるように印(マーカーなど)をつけないといけません。
その他賃貸借契約以外でも注意が必要です。賃貸人が配偶者や両親であるケースや、賃貸人が申請法人の代表取締役であるケースはそもそも除外されています。
申請にあたっては、以下のサイトの申請要領をしっかりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
※掲載の内容は、令和2年7月14日現在のものです。