新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。
※詳細は各市区町村へご確認ください。
【要件】
以下の2点の両方を満たす必要があります。
①中小企業者等に該当すること。
②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
【減免率】
・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1
・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ
【注意点】
事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。
【適用する場合の手続き】
①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。
【まとめ】
まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。
次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。
よつば会計
中田 裕介