今年も年末調整の時期が近づいてきました。
令和2年の年末調整では、所得税の基礎控除の改正、所得金額調整控除の創設によって、申告書が大幅に変更されます。
①基礎控除申告書、②配偶者控除等申告書、③所得金額調整控除申告書の3つの申告書が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、収入金額、配偶者や扶養家族の有無などにより、記入(提出)が必要かどうか判断する必要があります。
①基礎控除申告書
全員が記入(提出)します。
②配偶者控除等申告書
配偶者がいる人で、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人が記入(提出)します。
③所得金額調整控除申告書
給与等の収入金額が850万円超の人で下記の要件のいずれかに該当する人が記入(提出)します。
a. あなた自身が特別障害者
b. 同一生計配偶者が特別障害者
c. 扶養親族が特別障害者
d. 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生れ)
なお、例年通り「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」の提出も必要です。
大変複雑になっています。国税庁のホームページには、「年末調整がよくわかるページ」がありますので、参考にしてください。
〇年末調整がよくわかるページ