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税理士の檜山です。

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新型コロナウイルスの蔓延から半年以上が経過しました。

11月12日の感染者は1630名と過去最多となりました。本格的に第3波の襲来が訪れたと思っていいでしょう。

政府の方針としては、「GOTOキャンペーン」は経済をまわす観点からか中止は考えてないように思います。

 

「感染防止」と「経済循環」の両輪を維持しながら、生活していかなくてはいけません。

 

さて、10月末に観光庁のホームページにあるFAQが更新されていました。GOTOトラベルを利用し得した利益は一時所得の対象となります。

 所得税法で規定する一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をさ
します。一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」
の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 

 利益部分が50万円を超えなければ影響はありませんが、その年に住まい給付金や保険の満期、競馬で大当たりしたなどが重なり、合計した利益が年間50万円を超える場合には申告が必要となります。

 

 ↓の北木くんには、感染に気を付けて香川観光を楽しんでもらいたいです。そして「無事」と経済循環のため「香川の土産」を持って帰ってくれることを期待しています。

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