令和3年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済再生、デジタル化や脱炭素化の推進、中小企業の支援を基本的な考え方として、企業の設備投資を中心とする改正をはじめ、家計の支援や内需の下支えを目的に、固定資産税の負担軽減や住宅ローン控除の延長などが行われました。
①中小企業経営強化税制の見直しと2年延長
中小企業が生産性向上やテレワーク等に資する設備投資をした場合、経営力向上計画の認定を受けるなど一定の要件を満たせば、即時償却又は設備投資額の10%の税額控除が認められます。
令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
②中小企業投資促進税制の見直しと2年延長
一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は設備投資額の7%の税額控除が認められます。
これまでは不動産業は制度の対象ではありませんでしたが、不動産業も対象に含まれることになりました。
不動産業で想定されるケースとしては、太陽光設備(160万円以上のもの)を購入した場合は、この制度の適用が受けられる可能性があります。
③中小企業者等の法人税の軽減税率の2年延長
資本金1億円以下の法人の年800万円以下の所得金額に対する法人税率は、現在15%(法人県民税、市民税等は別)になっています。
本来は19%ですが、中小企業の支援として4%軽減されています。
令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
④所得拡大促進税制の見直しと2年延長
雇用者(役員や代表者の家族などは除く)への給料が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%~25%の税額控除が認められます。こちらも適用要件が緩和され、令和3年3月31日に期限切れとなる予定でしたが、令和5年3月31日までに延長されました。
⑤土地の固定資産税の負担を軽減する特別措置
令和3年度の1年間限定で、土地の固定資産税について、以下の軽減措置が講じられます。
1.固定資産税が増加する土地については、令和2年度の税額と同額にする。
2.地価下落によって固定資産税が減少する場合は、そのまま税額を下げる。
⑥その他特例措置の延長
・住宅ローン控除の特例措置の延長と要件緩和
・住宅取得資金贈与の非課税限度額引き上げと要件緩和
・教育資金贈与の延長と見直し