税理士の安斉でございます。
コロナで我慢の日々が続きますが、色々な情報発信方法等が豊富になり、ブログの利用が激減していると聞きました。
そんな中、ブログですみません。
先日、すんごい久しぶりに魚釣りへ行ってきました。
今年はメバルが多いと聞いてはいたのですが、山口県の上関町へ。
船で出たのですが、見渡す限り綺麗な海と島。
とても贅沢な時間を過ごしているなと、久しぶりに心が洗われた様な気がしました。
普段は鯛がメインなのですが、その日は立派なメバルが沢山。
たまには心の洗濯をしないといけませんね。
消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として令和3年3月31日までは誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、令和3年4月1日から総額表示が義務化されました。
「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、ホームページ、カタログなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。
【 誤りの例 】
10,000円(税別価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+消費税
10,000円(表示価格は税別です)
【 正しい例 】
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(うち消費税1,000円)
現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。
また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていません。
よつば会計、八反地です。
今年は気温が高い日が続いたこともあり、早々に桜が咲き葉桜の季節となりましたね。
今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルスにより令和2年分確定申告の申告期限が延長され、それに伴い、振替納税の口座振替日も変更されています。
申告期限は令和3年4月15日(木)です。
口座振替を利用されていない方は、申告期限=納付期限となっておりますので注意が必要です。
口座振替日は、所得税:令和3年5月31日(月)/消費税:令和3年5月24日(月)
となっております。
残高不足により引落が出来なかった場合は、令和3年4月16日(金)から納付する日までの延滞税が必要となる場合がありますので、残高にはご注意ください。