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  消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として令和3年3月31日までは誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、令和3年4月1日から総額表示が義務化されました。

 「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、ホームページ、カタログなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額がわかるように記載することを義務付ける制度です。

  

 【 誤りの例 】

  10,000円(税別価格)

  10,000円(本体価格)

  10,000円+消費税

  10,000円(表示価格は税別です)

 

【 正しい例 】

  11,000円

  11,000円(税込)

  11,000円(うち消費税1,000円)

 

   現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。

  また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていません。

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