税理士の手嶋です。
オリンピックの開催と「三体Ⅲ」が気になる今日この頃。
この5月で税務会計の仕事について20年、税理士登録から10年が経ちました。
たくさんある職業の中で良い仕事を選びました。20年経ってもおもしろいです。
話は変わって、先日、帰宅し車から降りると「シュュューーーー!!!!!」と結構な音がします。
驚いて、音のする場所を探すと左後輪タイヤの内側に亀裂があり、勢いよく空気が噴出していました。
走行中にパンクしていたようです。
ランフラットタイヤという、パンク後も走行可能なタイヤだったこともあり、
走行中は全く気が付きませんでした。交通事故を起こさなくてよかったです。
ディーラーに連絡すると、ある程度の距離なら走行可能とのこと。
翌日、パンクした状態で走行し、タイヤショップに行きました。
いつもより慎重に運転しますが、車自体は普通に問題なく走ります。
社会見学として交換作業を見せていただき、パンクの原因の説明を受けたところ、
空気圧の低下により偏摩耗を起こし、サイドがすり減ったことが原因でした。
パンクして空気圧0でも平気なくらいですから、私には空気圧の低下がわからなかったです。
確かに、空気圧のチェックをしてなかったですね・・・・。認識不足です。
空気圧警報システムで問題あれば警告されると勘違いしていました。
走行中にパンクしてもトラブルにならなかったのもタイヤのおかげですが、
空気圧の低下に気が付かなかったのもタイヤが原因かな。
メリットは覚えていても、デメリットは覚えていないことはよくあります。
私も空気圧について注意を受けていたかもしれないです。
メリットよりもデメリットを把握しておくことが大事ですね。
※今後内容が変更になる可能性があります。
※内容のうち一部を抜粋したものです。検討される場合は必ず経済産業省ホームページ等でご確認ください。
【要件】
①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高より10%以上減少していること。(任意の3か月は連続している必要はない)
②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。
③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。(補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する)
④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率3%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
【補助額等】
(中小企業の通常枠の場合)
100万円~6,000万円(補助率 2/3)
※原則は支出の後に補助金を支払。(概算払制度あり)
【補助対象経費の例】
建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、研修費、技術導入費、広告宣伝費、販売促進費 等
【その他】
①補助事業終了後5年間、経営状況等について年次報告が必要。
②補助事業の着手は原則として交付決定後。(事前着手申請を承認されると2月15日以降の設備購入契約等が補助対象となり得る)
③GビズIDプライムアカウントを早めに取得しておくこと。
④第1次公募は4/30締め切り。令和3年度にさらに4回程度公募予定。
よつば会計
中田裕介
消費税の仕入税額控除の話です。
本年(令和3年)10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始します。
ん?なんのこと?と思われる方も多いかも知れませんね。
日本も令和元年10月から複数税率を導入しました。これに伴い税率ごとに消費税を
記載した適格請求書(いわゆるインボイス)が義務化されます。
令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、適格請求書が保存されないものは
仕入税額控除ができないこととなりました。
※ここでいう「請求書」には納品書、領収書、レシートなども含みます。
仮に、仕入などについて適格請求書発行事業者が発行した請求書や領収書をもらって
いないと、売上の消費税をそのまま全部納税しなくてはならなくなります。
しかし、この適格請求書は、誰でも発行できるものではありません。
要件は
です。
この申請が10月1日から始まります。また、免税事業者の方は「消費税課税事業者
選択届出書」を提出して敢えて消費税を納税する義務を負った上で申請することになり
ます。
なお、農家や漁師の方が農協や市場に卸す場合、自動販売機でジュースなどを販売して
いる場合などは免除されています。
( 大 嶋 )