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税理士の檜山です。

コロナ感染拡大の中オリンピックが開幕されました。こんな状況なので、安心して応援はできませんがひたむきなアスリートの競技を見ているとテレビ越しに熱くなってきます。

やっぱりスポーツはいいものですね。

 

 柔道の阿部一二三選手・詩選手やスケートボードの堀米選手など開幕早々メダルラッシュが続いています。

メダリストとなった選手には、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金が支給されます。金メダリスト300万円、銀メダリスト200万円、銅メダリスト100万円です。この報奨金は所得税法上の非課税に該当し、税金の対象外となります。

 

平成4年に行われたバルセロナ五輪では、当時中学2年生だった岩崎恭子選手が金メダルを取った際、この報奨金が一時所得に当たると課税され注目を集めました。

平成6年の税制改正で是正され、JOCからメダリストに支給される金品は非課税とする旨の規定が設けられました。さらに、JOCに加盟している団体から支給される報奨金についても令和2年の改正で非課税となる対象額が一部拡大されました。

 

金銭のために頑張っているわけではないでしょうが、選手にとってはいい改正だったと思います。

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