【年末年始休業のお知らせ】
12月29日(水)から1月4日(火)までの期間、誠に勝手ながら年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
1月5日(水)からは、通常通り営業いたします。
令和3年12月10日に、令和4年度の税制改正大綱が発表されました。
主な改正を列挙します。
①住宅ローン控除の延長
令和3年12月31日までが住宅ローン控除の適用期限でしたが、令和7年12月31日まで4年間延長されました。
新築の一般住宅の場合、控除率は10年間1%でしたが、13年間0.7%になります。
※住宅の種類や購入時期により、控除率・控除期間は異なります。
②住宅取得資金贈与の延長
令和3年12月31日が期限であった住宅取得資金贈与が、令和5年12月31日まで2年間延長されました。
非課税限度額は一律、一般住宅は500万円、省エネ住宅等は1000万円です。
(令和3年12月までは非課税枠(消費税が10%の契約)が、一般住宅は1000万円、省エネ住宅等は1500万円でしたので、非課税枠は減少しました)
③賃上げ税制の強化
前年より従業員の給料を一定割合以上増加した場合、法人税や所得税の税額控除を受けることができる特例があります。これまでも同様の特例がありましたが、控除率が拡充されます。
贈与税の暦年課税制度(毎年110万円の非課税枠のある贈与制度)が無くなるのではないかと噂されておりましたが、令和4年度の税制改正大綱では現行のまま据え置きとなりました。
ただし、今後も暦年課税制度の見直しの検討を進めるとありますので、ひとまず今年の改正は無かったということになります。
郵便物を郵便局へ持って行った際、「もう届くのは来週になります。」と言われることが増えました。
ご存じの方も多いと思いますが、
2021年10月より、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについては、土曜日配達が休止になっています。
また、お届け日数を1日程度繰り下げる、となっています。
逆に言うと、その他の書留や速達などのサービスはこれまでどおり土曜日日曜日休日も配達してもらえます。
よく利用する普通郵便ですが、今までよりも早めに郵送へ出すことを心がけた方が良いです。
よつば会計
中田裕介
毎年恒例の年末調整の時期がやってまいりました。
今年度の大きな改正は、「押印が無くなったこと」です。
扶養控除申告書、保険料控除申告書、基礎控除・配偶者控除申告書の3種類の申告書がありますが
すべての申告書から押印欄が無くなりました。
ただし、押印欄がなくなっても、これまで通り申告書への記入や保管義務はあります。
また、年末調整で計算した源泉所得税の納付期限は、半年に1回の納期特例の方は、令和4年1月20日(木)になります。
(毎月源泉所得税を納付されている方は、令和4年1月11日(火)が納付期限です)
よつば会計
井手野下