令和3年12月10日に、令和4年度の税制改正大綱が発表されました。
主な改正を列挙します。
①住宅ローン控除の延長
令和3年12月31日までが住宅ローン控除の適用期限でしたが、令和7年12月31日まで4年間延長されました。
新築の一般住宅の場合、控除率は10年間1%でしたが、13年間0.7%になります。
※住宅の種類や購入時期により、控除率・控除期間は異なります。
②住宅取得資金贈与の延長
令和3年12月31日が期限であった住宅取得資金贈与が、令和5年12月31日まで2年間延長されました。
非課税限度額は一律、一般住宅は500万円、省エネ住宅等は1000万円です。
(令和3年12月までは非課税枠(消費税が10%の契約)が、一般住宅は1000万円、省エネ住宅等は1500万円でしたので、非課税枠は減少しました)
③賃上げ税制の強化
前年より従業員の給料を一定割合以上増加した場合、法人税や所得税の税額控除を受けることができる特例があります。これまでも同様の特例がありましたが、控除率が拡充されます。
贈与税の暦年課税制度(毎年110万円の非課税枠のある贈与制度)が無くなるのではないかと噂されておりましたが、令和4年度の税制改正大綱では現行のまま据え置きとなりました。
ただし、今後も暦年課税制度の見直しの検討を進めるとありますので、ひとまず今年の改正は無かったということになります。