【インボイスとは】
インボイスとは「請求書や納品書」のことです。ただしこのインボイス制度の中でのインボイスとは「適格請求書」のことであり、発行者の登録番号など9項目の記載が必要とされます。
【インボイス制度によって変わること】
このインボイス(適格請求書)を発行しようとする売り手は、消費税の課税事業者であり、なおかつ適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。
一方、買い手はインボイスの発行を受けて保存していなければ、消費税の計算上で仕入税額控除を受けることができなくなります。(納める消費税の額が増加してしまう!)
【インボイス制度により考えられる影響】
【インボイス制度への対応】
令和5年10月1日から発行事業者になるためには、令和5年3月31日までに申請しなければなりません。(税理士が代行して申請することも可能です)
また適格請求書を発行できるように事前準備が必要になります。
なお、当然ですが毎年消費税の申告と納税が必要になります。
【まとめ】
1年間の消費税がかかる売上の合計額が1,000万円以下であれば、消費税を納める義務はありません。すなわちお客様から消費税を頂いていても納めなくてよい、消費税のいわば「もらい得」の状態の会社や個人事業主が多く存在しています。
そこにメスが入るという形の改正になります。ただこの点については、これまでの「もらい得」がなくなるだけであり、決して損をするわけではないと考えなければなりません。