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【インボイスとは】

インボイスとは「請求書や納品書」のことです。ただしこのインボイス制度の中でのインボイスとは「適格請求書」のことであり、発行者の登録番号など9項目の記載が必要とされます。

【インボイス制度によって変わること】

このインボイス(適格請求書)を発行しようとする売り手は、消費税の課税事業者であり、なおかつ適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。

一方、買い手はインボイスの発行を受けて保存していなければ、消費税の計算上で仕入税額控除を受けることができなくなります。(納める消費税の額が増加してしまう!)

 

【インボイス制度により考えられる影響】

  • 取引先からインボイスの発行を求められる場合がある。
  • 発行できないと取引先から消費税をもらえなくなったり取引を停止される可能性がある。
  • 登録した場合は消費税を納めることが必要になる。

【インボイス制度への対応】

  • まず適格請求書発行事業者に登録するかどうかの判断が必要です。
  • 適格請求書発行事業者になるためには・・・

 令和5101日から発行事業者になるためには、令和5331日までに申請しなければなりません。(税理士が代行して申請することも可能です)

 また適格請求書を発行できるように事前準備が必要になります。

 なお、当然ですが毎年消費税の申告と納税が必要になります。

【まとめ】

1年間の消費税がかかる売上の合計額が1,000万円以下であれば、消費税を納める義務はありません。すなわちお客様から消費税を頂いていても納めなくてよい、消費税のいわば「もらい得」の状態の会社や個人事業主が多く存在しています。

そこにメスが入るという形の改正になります。ただこの点については、これまでの「もらい得」がなくなるだけであり、決して損をするわけではないと考えなければなりません。

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