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北海道在住のAさん(90歳)が銀行から借入をし、東京の物件を13億円で購入しました。

94歳でAさんが亡くなり、東京の物件の相続税評価額は3億円(路線価評価額)・借入金は10億円の評価額となりました。プラスの財産は3億円・マイナスの財産は10億円ですので、相続税は0円となりました。

これに対して、税務署が東京の物件の評価額は12.7億円(不動産鑑定士の鑑定額)が適正であると指摘しました。

国税不服審判所⇒地裁⇒高裁⇒最高裁まで裁判が続きましたが、すべて税務署の勝訴となりました。

当初は相続税0円で申告していましたが、最高裁の判決により相続税2億4000万円+加算税+延滞税という莫大な相続税が課税されることとなりました。(その他にも財産が多くあるため、2億4000万円もの高額な相続税となります)

著しい節税となるような過度の相続対策は、今回の事例のように認められない可能性があります。

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