税理士の手嶋です。
2021年末公表の新聞の発行部数は3302万部です。
10年前は4834万部、20年前は5368万部ですから減少が加速しています。
私はふだん日本経済新聞を読んでいますが、最近もうひとつ増えました。
朝日小学生新聞です。勧誘されて子どものために始めました。
時事ニュース(最近だと、円安・参院選挙)、国際問題(戦争・難民・食糧危機)、
自然科学、歴史、地理などなど幅広い分野がわかりやすく解説されています。
天声人語の小学生版、天声こども語なんてものもあります。
いやなニュースが扱われていないところも良いです。
中学受験の対策に使われているのか、受験関連の広告が目立ちます。
大人から見れば平易な内容ですが、日刊で、結構なボリュームがあり、
小学生が毎日読んでいることに感心しますね。
うちの子どもはというと、いまのところ「連載小説」や「マンガ」がお気に入りのようですが、
そこは紙面作りのプロたちが子どもの興味を引くように作っているので、
誘導されてぼちぼち他の記事にも目を通しているようです。
あまり多くのことを期待しても思うようにはならないのですが、社会に関心を持つきっかけになり、
親子のコミュニケーションをとるのに役立てばうれしいですね。
中国地方も本日、梅雨入りしましたね。
昨年より1ヶ月ほど遅くの梅雨入りとなりました。
一日の気温差で風邪をひきそうな日々が続いておりますので、皆様お体ご自愛ください。
さて、私の中で6月といえば源泉所得税の納期の特例制度の作業月となっております。
原則として毎月納付となる源泉所得税ですが、従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合、年2回に分けて納付する特例制度があります。
この特例を受けることで、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができます。
昨年10月より郵便の配達日数の繰り下げも始まり、今年は例年より早いスタートで作業を始めました。
ちなみに今年の7月10日は日曜日ですので、翌日の11日(月曜日)が納付期限となっております。皆さまお気を付けください。
よつば会計 八反地
令和4年6月末までとされていた「雇用調整助成金の新型コロナウィルス対策特例措置」が、令和4年9月末まで延長となることが決まったようです。
少しずつ人の流れや売上が戻ってきているかもしれませんが、まだまだ以前のようには戻っていないケースが多いのではないでしょうか。
雇用調整助成金を7月以降も検討する場合は要注意です。
なお、同じく6月末までとされていた休業支援金等、雇用調整助成金以外にも同じく延長となるものがありますので、そちらも併せて要注意です。
インボイス制度に関する話題です。
当事務所のブログにもこれまで度々ご紹介しております。
詳しい内容は過去記事をご覧ください。
先日、「免税事業者である漁師は、インボイスが始まるとどうなるんじゃ?」と問い合わせをいただきました。
インボイス、直訳すると「送り状」とか「仕切り書」という意味です。船荷証券のようなものです。消費税法ではこれを「適格請求書」と呼びます。
では、何が記載されるのか?それは商取引の内容とそれに伴う消費税が記載されます。
その記載された消費税の額をもとに、国に納める消費税額を計算します。インボイスがなければ消費税の計算ができなくなります。
このインボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者かつ適格請求書発行事業者として、国に登録された事業者だけです。
さて、今回の漁師さん。インボイスを発行できるのでしょうか?答えはNOです。
発行するためにはまず、課税事業者になり(売上が年1000万円未満でも届出をすれば課税事業者になれます。当然、毎年確定申告をして消費税を納めることになります)、適格請求書発行事業者として国に登録しなければなりません。
と、いうことは課税事業者にならなければいけないのか?一概にそうは言えません。
漁師さんや農家の方が、漁業協同組合、農業協同組合、卸売市場へ出荷されている場合はインボイスの発行は一定条件のもと免除されています。(※ 委託販売方式、共同計算方式等条件があります。詳しくは市場や農協、漁協等にご確認ください)
また、事業者ではない、一般消費者にのみ販売されている場合もインボイスは必要ありません。(消費税の計算はしませんので)
取引形態は様々と思います。個別にご相談いただければと存じます。 (大 嶋)