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登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」の増加が、社会問題となっています。所有者不明土地の解消に向け、令和3年に民法等が改正され、相続登記の義務化をはじめ、不動産に関するルール変更が行われました。

相続登記、住所等の変更登記を罰則付きで義務化

相続登記や住所等の変更登記がされない要因の1つに、登記が任意であることが指摘されていました。

所有者不明土地の発生予防を目的に、相続登記は令和641日から、住所等の変更登記は令和8427日までの政令で定める日から義務化されることになりました。

施行日以前に発生した相続等についても義務化の対象となるため注意が必要です。

また、正当な理由なく相続登記等をしなかった場合、相続登記は10万円以下、住所等の変更登記は5万円以下の過料が科せられます。

① 相続登記の義務化

相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

また、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺産分割が成立しなかった場合、法定相続分での相続登記を行い、その後に遺産分割登記をすることになります。3年以内に遺産分割が成立した場合は、3年以内に法定相続分での相続登記または遺産分割登記のいずれかになります。

② 住所等の変更登記の義務化

登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。

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