自分の考えや思いを実現するために、また残される子供たちができるだけ争うことにならないために、他にも色々な理由で遺言を作成している人も多いと思います。
もしも過去に作成した遺言の中に書いてある財産の一部、例えば土地をその後売却していた場合どうなるでしょうか。
遺言の中に様々な財産が書かれており、その中に土地も書かれている。
しかし遺言作成後、事情により土地を売却した。
そして相続が発生し、遺言の内容を確認してみると、書かれている土地をすでに所有していないことが分かった。
結論としては、その売却していた土地に関する部分のみが撤回されたということになり無かったこととなります。
逆に言うと、遺言のその他の部分は有効となります。遺言に書いてある財産の内容が変わっているからといって、遺言全てが無効になることはありません。
遺言を作成したあと、財産の一部を処分したからといって、必ずしも遺言を作り直す必要はないことになります。
ただし、財産の内容が変わったということは、例えば子供2人が相続人だとすると、その売却した土地を相続する予定だった子の相続する割合が減少する可能性があります。
ですので、財産の内容に大きな変化があった場合などは、遺言の内容を再確認し必要に応じて作り直すべきかもしれません。
①遺言に書いてある財産を処分すると、その財産の部分のみ無かったことになる。
②遺言は作ったら終わりではなく、作った後のメンテナンスも必要。
③財産に大きな変化があったなら、作り直しも検討。
よつば会計
中田 裕介