【消費税改正のお知らせ~免税事業者への影響~】
令和5年10月1日からインボイス制度が始まります
消費税は法人税や所得税と違って、消費者が負担した税金を事業者が預かって国に納めるものです。
これまでの制度では、免税事業者が預かった消費税は国に納められずに事業者の収入(利益)になっているという問題点がありました。今回の改正はこの部分の解消を目指したものです。
基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下の事業者は消費税の申告納税が免除されますが、今回の改正は免税に関する変更はありません。免税事業者への支払いをする側の消費税の仕入税額控除に規制をかける改正です。
これまでは、免税事業者からの仕入や、サービスの提供を受けている場合には、支払額の110分の10(軽減税率適用の場合には108分の8)の金額の控除が認められていました。
今回の改正で段階的に免税事業者に支払った消費税の税額控除ができなくなります。
消費税の申告納税の際に、支払先が免税事業者であるかそうでないかの確認が必要となり、免税事業者に支払いがあると消費税の納税額が大きくなります。
そうなれば、支払う側は免税事業者に対して消費税の納税差額について値引きを求めてくると言われています。
Q&A
Q1.取引先からの問い合わせにどう回答すればよいですか?
A1.取引先からの「適格請求書発行事業者登録番号(以下、 「登録番号」とする)」の問い合わせに、 免税事業者の場合は、「登録なし」と回答すれば良いです。
Q2.消費税の請求はできますか?
A2.免税事業者(登録番号の登録をしていない事業者)であっても、従来通り消費税を請求することはできます。
Q3.値引きの要請にはどうすればよいですか?
A3.令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、免税 事業者に支払った消費税の80%は税額控除ができる ことになっています。
予想される値引き幅は請求する消費税の2割(売上が100万円、消費税が10万円であれば2万円)です。
仕入れて納入する場合には粗利額にかかる消費税の2割となります。
この範囲での値引きに応じるのは、やむを得ないと思います。
Q4.値引きをしても免税を続けることが有利ですか?
A4.売上100万円に消費税10万円で請求していた場合2万円の値引きをすると、売上98万円、消費税9.8万円に なります。
免税事業者は、預かった消費税9.8万円を納税する必要はありません。
この程度の値引きであれば登録するより免税が得策であると言われています。
Q5.登録番号を求められる場合はどうしたらよいですか?
A5.支払者が免税事業者に対して値引きではなく、登録番号の登録を求めてくることも考えられます。
登録をすると消費税を納税することになり、手取りが少なくなりますが、取引を継続するには、登録番号の登録をせざるを得ません。