よつば会計の北木です。
税理士登録以降、しばらく遠ざかっていましたが、久しぶりに資格試験を受けました。
試験申し込みもぎりぎり、仕事や家庭、子育てなどをいいわけになかなか勉強は進まず、、、
試験直前から慌てて準備を進め、前日には一夜漬け、、、
自己採点の結果は、、、なんとか合格基準は満たしていました。
マークートの転記ミスがないことを祈ります。
久しぶりに試験を受け、あらためて計画性や準備の大切さを痛感しました。今後も受けてみようと思う資格試験があります。今回のことを教訓に、計画・準備を怠らず、チャレンジしていこうと思います。
令和5年10月1日より、消費税法の改正であるインボイス制度が始まります。
インボイス制度が始まると、消費税を納税しない免税事業者に代金を支払うと、代金を支払う側の消費税納税額が増加してしまう、つまり従来よりも損をすることになります。
そのため、代金を支払う側が損をしないように免税事業者に対し値下げの交渉を求めることが想定されます。
値下げ交渉については、注意点があります。
それは取引上優越した地位(買手)にあるからといって、免税事業者に対し一方的に値下げの通知をしたり、免税事業者の意見や状況を考慮することなく値下げ交渉を行うことです。
この場合、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。
インボイス制度開始前の現時点でも、すでに公正取引委員会が約10件の事業者に「あなたの行っている値下げ交渉は違反になりますよ」と注意喚起を行ったようです。
令和5年4月から所有者不明土地の法律の一部が施行されました。
所有者不明土地とは登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地です。所有者不明土地は、相続登記がされていない、所有者が行方不明になっている、所有者が死亡しているが相続人がいない、などの理由で発生します。
現在、この所有者不明土地は日本の総地積の20%、九州と同じ面積くらいあるそうです。
土地の所有者が不明であることで、公共事業に支障をきたしたり、土地の有効活用が行えなかったりと問題がでています。また、管理者が不在のため、土地の管理が行われず近隣の安全性が低下する可能性もあります。
今回施行されたものは相続した土地を国庫に帰属する制度です。この制度を利用することで、所有権を国に移すことで管理責任者は国となります。
この制度を適用するには、一定の申請を行い許可を受ける必要があります。
また、令和6年4月施行においては、現在任意であった相続登記が義務化されるなど、今後も所有者不明土地の関する法律は大きく変わっていきます。
檜山高志