令和5年4月から所有者不明土地の法律の一部が施行されました。
所有者不明土地とは登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地です。所有者不明土地は、相続登記がされていない、所有者が行方不明になっている、所有者が死亡しているが相続人がいない、などの理由で発生します。
現在、この所有者不明土地は日本の総地積の20%、九州と同じ面積くらいあるそうです。
土地の所有者が不明であることで、公共事業に支障をきたしたり、土地の有効活用が行えなかったりと問題がでています。また、管理者が不在のため、土地の管理が行われず近隣の安全性が低下する可能性もあります。
今回施行されたものは相続した土地を国庫に帰属する制度です。この制度を利用することで、所有権を国に移すことで管理責任者は国となります。
この制度を適用するには、一定の申請を行い許可を受ける必要があります。
また、令和6年4月施行においては、現在任意であった相続登記が義務化されるなど、今後も所有者不明土地の関する法律は大きく変わっていきます。
檜山高志