令和5年10月1日より、消費税法の改正であるインボイス制度が始まります。
インボイス制度が始まると、消費税を納税しない免税事業者に代金を支払うと、代金を支払う側の消費税納税額が増加してしまう、つまり従来よりも損をすることになります。
そのため、代金を支払う側が損をしないように免税事業者に対し値下げの交渉を求めることが想定されます。
値下げ交渉については、注意点があります。
それは取引上優越した地位(買手)にあるからといって、免税事業者に対し一方的に値下げの通知をしたり、免税事業者の意見や状況を考慮することなく値下げ交渉を行うことです。
この場合、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。
インボイス制度開始前の現時点でも、すでに公正取引委員会が約10件の事業者に「あなたの行っている値下げ交渉は違反になりますよ」と注意喚起を行ったようです。