よつば会計森下です。
気が付けばもう令和5年も半分を折り返しました。
最近、レシートを受け取るとついTで始まる登録番号の記載があるかを確認してしまいます。月極駐車場の領収書にも記載されているところが増えましたね。令和5年10月1日からスタートに向けて、準備は着々と進んでいるように思います。
最近では、ご相談も多いです。例えば、端数処理について。
インボイスには、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。1円未満の端数が生じた場合、端数処理は1つのインボイスにつき税率ごとに1回のみとなります。端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は事業者の任意です。
インボイスの明細行に記載された個々の商品ごとに消費税額等を計算して1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することはできません。
自社発行のインボイス制度への対応はおすみでしょうか?今一度、インボイスに必要な「記載事項」に漏れがないか、取引先との調整や請求書発行システムの対応など確認して下さい。