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空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例が4年延長され、適用期限が令和912月末までとなりました。延長に伴い、以下の改正が行われます。

                                                                        

〇耐震リフォーム要件・除却要件の緩和

 従来の空き家譲渡特例は、家屋・土地を一緒に譲渡する場合は譲渡の日までに家屋の耐震基準に適合する工事を行う必要があり、また、土地のみの譲渡の場合は全ての家屋を取壊し更地にすることが求められていました。これを満たさない場合は適用が不可となっていました。

今回の改正では、譲渡の日の年の翌年2月15日までに購入者が空き家の耐震リフォーム又は除却を行えばよいこととなり、適用要件を満たしやすくなりました。

                                                                                  

〇空き家譲渡の共有者が3人以上の場合の特別控除額の制限

 従来の空き家譲渡特例は、空き家を相続した人数が複数の場合であっても、それぞれ3000万円の控除をすることができました。

 今回の改正では、空き家を相続した人数が3人以上の場合は、1人当たりの控除額は2000万円に引き下げられます。

                                                                                     

これらの規定は、令和611日以降の譲渡から適用されます。

改修・除却の要件が緩和されるので使いやすくなる一方、実家の不動産を売却する予定で3人以上の共有としているケースでは令和5年中に売却の場合と令和6年以後に売却の場合で税金の負担が変わってきますので注意が必要です。

[2023.07.20]
梅雨明け

本日(7月20日)中国地方に梅雨明けが発表されました。

平年より1日早い梅雨明けだそうです。

しかしながら、今年の梅雨も甚大な災害を起こしました。

被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、・・・・暑い。難しい税法のお話でもと思いましたが、既に暑さで

脳みそが半分溶けています。思いつくまま近況でも。

春頃から、妻に「年寄りの冷や水」と揶揄されながら自転車始めました。

地域柄坂道ばかり上っています。最初は上れず降りて自転車を押していましたが、

今では余裕・・・?で上っています。

サイクリング中、綺麗な風景を見つけると、眺めたり写真を撮ったり。

心地よい風を感じながら、なんて楽しんだろう・・・

・・・がっ、しかし!最近は暑い!滝のように流れる汗、容赦なく照り付ける太陽。

熱中症で倒れては元も子もないと思いながら、涼しい時間を選び、水分補給をしながら

楽しんでいます。

どうですか?この夏、何かスポーツを始めてみませんか?  (大 嶋)

[2023.07.06]
家を片付ける話

よつば会計の武田です。

ここ何か月か田舎の家の片付けを集中的に進めています。

しばらく誰も住んでいない家であり、庭に関しては放っておくと雑草は生える植木は伸びるという状態なので、定期的に手入れはしていたのですが、家の中については主だったもの以外は手つかずのままでした。

ようやく重い腰をあげて家族と短い間隔で家まで出向き、捨てられるものを捨てようとしているところです。

田舎の家だけあって、物の古さと量には定評があります。ほぼガラクタですが。

また、ゴミ出しひとつとっても、捨てられる日が決まっているためゴミ袋の量がどんどん増えていく現状です。一山いくらで業者さんに処分していただくという方法もありますが、粗大ごみ以外はなるべく自分たちで処分したいと思っています。

断捨離の大変さというものを身をもって実感しているところですが、短い間隔で行っていることにより、4月であればツツジ、5月ならサツキと庭に咲く花を見ることができるという利点もあることに気づきました。

庭木の全てを把握しているわけではないので、これから通ううちにまた新たな発見があるかもしれません。

花を励みに、片付けの目途がつくまで頑張ってみようと思います。

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