空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例が4年延長され、適用期限が令和9年12月末までとなりました。延長に伴い、以下の改正が行われます。
従来の空き家譲渡特例は、家屋・土地を一緒に譲渡する場合は譲渡の日までに家屋の耐震基準に適合する工事を行う必要があり、また、土地のみの譲渡の場合は全ての家屋を取壊し更地にすることが求められていました。これを満たさない場合は適用が不可となっていました。
今回の改正では、譲渡の日の年の翌年2月15日までに購入者が空き家の耐震リフォーム又は除却を行えばよいこととなり、適用要件を満たしやすくなりました。
従来の空き家譲渡特例は、空き家を相続した人数が複数の場合であっても、それぞれ3000万円の控除をすることができました。
今回の改正では、空き家を相続した人数が3人以上の場合は、1人当たりの控除額は2000万円に引き下げられます。
これらの規定は、令和6年1月1日以降の譲渡から適用されます。
改修・除却の要件が緩和されるので使いやすくなる一方、実家の不動産を売却する予定で3人以上の共有としているケースでは令和5年中に売却の場合と令和6年以後に売却の場合で税金の負担が変わってきますので注意が必要です。