いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。
世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。
※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。
①クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。
一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。
②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。
これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。
③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK
例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。
令和5年10月1日以降、飲食代や交通費などの費用を支払った際に受け取る領収書や請求書(以下、インボイスと記載します)の取り扱いには注意が必要です。
①受け取ったインボイスの記載事項が間違っていても、絶対に自ら修正しない。
修正したインボイスを再発行してもらい、それを保存しましょう。
②クレジットカード取引は、利用店舗から交付されたインボイスを保存する。
クレジットカード会社から受け取る支払明細書だけでは、インボイスとして認められません。
必ず利用した店舗から受け取るレシートや領収書と一緒に保存しましょう。
③ETCを利用した場合
NEXCO西日本等が運営するWeb上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードして、保存しましょう。
④インボイスの交付を受けることが困難な取引の場合
例えば自動販売機でジュースを購入した場合などは、インボイスを受け取ることができません。
この場合はインボイスの保存は必要ありませんが、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要になります。