いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。
世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。
※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。
①クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。
一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。
②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。
これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。
③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK
例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。