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早いもので明日から12月。年が明けたら確定申告です。令和5年分の所得税確定申告から配当金についての取り扱いが変わります。

 令和4年税制改正で、上場株式等の配当所得についての改正が行われました。

改正前は、所得税と住民税で課税方式が異なっていても問題ありませんでした。所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択することができました。しかし、令和5年分の確定申告からは同じ課税方式を選択しなければいけません。

配当所得に対する課税方式は、以下の3つです。課税方式によって、税額は変わってきます。

申告不要制度 総合課税 申告分離課税
税  率

所得税 15.315%

住民税 5%

所得税 累進課税

住民税 10%

所得税 15.315%

住民税 5%

配当控除 なし あり なし
損益通算 なし なし あり
合計所得への影響 なし 加算 加算

総合課税を選択し配当控除を適用した場合や申告分離課税を選択し過去の赤字と通算することで所得税は還付。しかし、住民税の合計所得金額が増加し、国民健康保険や後期高齢医療保険、介護保険といったものに影響を与えてしまうこともありえます。

また、合計所得が増えると所得税の扶養の範囲にも影響があるため、世帯主の配偶者控除等が減るかもしれません。

いずれの方法を選択するかは慎重に判断してください。

[2023.11.28]
租税教室

よつば会計の北木です。

先日、税理士となって初めて租税教室の講師をしました。

租税教室とは、小学校から大学までを対象とした「税金の意義や役割」についての特別授業です。今回の授業対象は専門学生で、内容は、税金に関するクイズ、税金の種類、国の予算や税金の使われ方などでした。

授業資料は決まったものがあり、それにそって授業を進めるのですが、初めての講師で不安がありました。項目ごとのタイムスケジュールを決め、言葉に詰まることがないように原稿を作成、シミュレーションをして授業に臨みました。

準備をしたつもりでしたが、授業の前半は早口になり予定より5分ほど早く進行してしまいました。授業の途中でDVDを流すのですが、そこで冷静にはやる気持ちを落ち着けることができ、冷や汗をかきながらも、後半はなんとかたてなおし授業を終えることができました。

租税教室の講師をし、あらため伝えることの難しさを感じました。授業自体は無事に終えることはできましたが、学生にきちんと伝わっているか不安が残ります。本年度はあと2回講師をする機会がありますので、今回の反省を生かし、また準備を進めていこうと思います。

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よつば会計森下です。

昨日、会社の人たちと広島ドラゴンフライズの試合を観戦に行きました。野球やサッカーはよく観に行きますが、バスケットボールは生で観るのは初めてです。

場所は広島サンプラザホール。税理士試験の試験会場です(笑)

会場は満員の4200人!ものすごい熱気と応援で圧倒されました。試合が始まると、一気に引き込まれあっという間の2時間でした。この迫力は、会場で観戦しないと得られない、すばらしいものでした。

佐賀バルーナーズ相手に80-61で勝利!

ルールはそこまで詳しくはわからなくても、ぜひ会場で観戦することをおすすめします。

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