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早いもので明日から12月。年が明けたら確定申告です。令和5年分の所得税確定申告から配当金についての取り扱いが変わります。

 令和4年税制改正で、上場株式等の配当所得についての改正が行われました。

改正前は、所得税と住民税で課税方式が異なっていても問題ありませんでした。所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要を選択することができました。しかし、令和5年分の確定申告からは同じ課税方式を選択しなければいけません。

配当所得に対する課税方式は、以下の3つです。課税方式によって、税額は変わってきます。

申告不要制度 総合課税 申告分離課税
税  率

所得税 15.315%

住民税 5%

所得税 累進課税

住民税 10%

所得税 15.315%

住民税 5%

配当控除 なし あり なし
損益通算 なし なし あり
合計所得への影響 なし 加算 加算

総合課税を選択し配当控除を適用した場合や申告分離課税を選択し過去の赤字と通算することで所得税は還付。しかし、住民税の合計所得金額が増加し、国民健康保険や後期高齢医療保険、介護保険といったものに影響を与えてしまうこともありえます。

また、合計所得が増えると所得税の扶養の範囲にも影響があるため、世帯主の配偶者控除等が減るかもしれません。

いずれの方法を選択するかは慎重に判断してください。

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