毎年のように集中豪雨や地震などが各地で発生し、その被害も甚大です。
災害発生時の備えとして防災用品や非常用食料の備蓄が必要となってきますが、これらの購入費用は経費とすることは可能でしょうか?
「防災用品等の購入費用は、税務上、損金(経費)とすることが可能」
①毛布や懐中電灯、ヘルメット等の防災用品は、単体で取得価額10万円未満のものであれば、購入した事業年度に全額損金算入できます。
②非常用の食料・飲料水の購入費用も、備蓄時に損金算入できます。
ただし、「防災用品」として備蓄・管理していることが必要です。
防災用品のリスト等を作成し、きちんと管理・保管しておきましょう。