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倒産防止共済の、加入⇒解約⇒再加入を繰り返すことが問題視され、以下のように改正されます。

令和6年10月1日以後に共済契約を解除し、

その後共済契約を再締結した場合、

その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、

損金算入できない。

逆に言うと、令和6年9月30日までに契約を解除した場合は、

すぐに契約を再締結しても、

掛金は損金にできるということになります。

よつば会計

中田裕介

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