倒産防止共済の、加入⇒解約⇒再加入を繰り返すことが問題視され、以下のように改正されます。
令和6年10月1日以後に共済契約を解除し、
その後共済契約を再締結した場合、
その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、
損金算入できない。
逆に言うと、令和6年9月30日までに契約を解除した場合は、
すぐに契約を再締結しても、
掛金は損金にできるということになります。
よつば会計
中田裕介
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