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11月1日からフリーランスとの取引に関する新しい法律がスタートします。

フリーランスとは、「業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの」をいいます。自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている個人だけではなくて、一人社長といったような形態で事業を行う法人も該当します。

この法律は、フリーランスと発注者との取引をより公正かつ透明にすることを目的としています。

主な内容

  1. 取引条件の明示:

    • 業務を委託した場合、直ちに「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」などの取引条件を明示しなければなりません。明示は、書面又はメール、SNSのメッセージなどによって行います。言った言わないを防ぐことが目的です。
  2. 報酬の支払い:

    • 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を設定し、その期日内に報酬を支払うことが義務付けられます。
  3. 就業環境の整備:

    • フリーランスの就業環境の整備のために、フリーランスの育児介護などと業務の両立に対する配慮やハラスメント対策の体制整備など、発注事業者が守るべき義務を定めています。
  4. 1か月以上の業務委託をする場合の禁止行為
    • 発注事業者がフリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合に行ってはならない禁止行為が定められています。具体的には、以下の行為が禁止されています。
      • 発注した物品を受け取らない。
      • 発注時に決めた報酬を後で減額する。
      • 受領した物品を返品する。
      • 通常の対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定める。
      • 自己の指定する物の購入・役務の利用を強制する。
      • 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させる。
      • フリーランスが悪くないのに、内容を変更させ、又はやり直させる。

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