会社が役員や使用人に食事を支給した場合、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②「食事の価額-役員や使用人の負担額」が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
もしこれらの要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担した額を控除した残額が、給与として扱われます。
【食事の価額とは】
①弁当などを購入して支給する場合は、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事を支給する場合は、材料費など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合は、一部例外を除き補助する全額が給与として扱われます。
※残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として扱わなくてもよいことになっています。