よつば会計森下です。
令和7年5月に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが追加されます。
そういわれれば、戸籍関係の書類にはフリガナがないので、どのように読むのか悩むときがあります。複数のフリガナを使用して別人になりすます等の不正行為も見られたことから、問題となっていたようです。
令和7年5月26日以降出生などにより初めて戸籍に記載される人は、出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることになります。
それ以外の人は、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届き、フリガナが間違っている場合には正しいフリガナの届出が必要となります。
届出をしなくても罰則や罰金などはありませんが、誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまい、行政手続きや金融機関取引などの際に不都合が生じる可能性があります。
正しいフリガナの届出は、書面の他マイナポータルからも届出が可能です。手数料はかかりません。
自治体から通知が届いたらフリガナを確認し、誤っている場合は期限(令和8年5月25日)までに正しいフリガナの届出を行いましょう。