ブログ

 税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

安倍内閣は法人税の実効税率を来年度からの数年間で20%台へ引下げを目指すようです。法人税を下げることで、企業の内部留保の確保、経済成長の加速、外国企業の誘致が主な狙いです。

 

しかし、現実には法人税の税率軽減による恩恵は薄いように思います。日本で税務申告を行っている法人のうち70%超は赤字で、法人税を支払っていません。30%弱の法人だけが軽減の恩恵を受けるだけです。

 

また税収が不足している昨今で税率の引き下げを行っただけでは国の資金は確保することができません。税率引き下げと併せて、優遇税制等の見直しが検討されています。

 

①    欠損金の繰越控除制度の見直し

②    減価償却制度の見直し

③    中小法人課税の見直し

④    地方税損金不算入の見直し

⑤    地方税均等割の見直し

 

企業によっては、税率は下がったのに法人税が増えたなどのケースが出てくるかもしれません。

今後の動向に注意が必要です。

[2013.05.10]
教育資金の贈与

税理士の檜山です。

 img_hiyama.gif

今シーズンの出場レースも残すは可部連山トレイルランの1つとなりました。5月は法人の決算業務が多い月なので、時間を見繕いながらトレーニングに励もうと思います。

 

さて、25年4月より教育資金贈与の非課税特例制度がスタートしました。いろんなところで詳細が取り上げられていますので、簡単な概要だけを最後に記載しました。

今回は、昔からある教育資金の非課税の規定についてです。

税法上、以前から子や孫に対する教育資金を贈与する際の非課税の規定が設けられています。

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものの価額は、贈与税の課税価額に算入しない」(相続税法21-3)

この規定を適用する場合の注意点は、「必要な都度直接」これらの用に充てるための贈与を行わなくてはいけません。まとめて1年分の教育費を贈与とする行為は「必要な都度直接」に該当しませんので、非課税の要件を満たさなくなります。

 学校の授業料・塾代などの振替を祖父母口座にしておけば、「必要な都度直接」を満たしますので非課税となります。

教育資金に関しては、期間限定ですが2つの非課税規定ができたことになります。各家庭によってどちらが有利かどうか違ってきます。適用については、しっかり考えることが肝要です。

 

 

【教育資金贈与の非課税特例の概要】

平成25年4月から平成27年12月までの期間、父母や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して、教育等に係る費用を最大1500万円まで非課税とする制度です。学校の入学金や授業料その他学業に付随するものはもちろん、学習塾や野球・ピアノなどの習い事も対象となります。

手続きとしては、銀行や証券会社に子等の口座を設け、教育資金非課税申告書を税務署へ提出し、その口座へ資金を預ければOKです。その後、教育資金を支払した時の領収書を銀行等に提出し、銀行等から払い出しを受けるという流れです。

なお、贈与を受けた者が30歳に達した時口座に残額があった金額については、その時に贈与税が課税されます。

税理士の檜山です。

 img_hiyama.gif

確定申告の業務も3月11日には税務署への提出がほぼ完了し、現在は確定申告中に相談を受けた事案の対応などに取り掛かっています。今月中には通常業務に戻ることができそうです。

 

 

確定申告提出期限についての豆知識をひとつ。

 

所得税の確定申告の提出期限は原則3月15日です。税務署がお休みの場合には、翌開庁日が申告期限となります。

確定申告書を最終日の開庁時間の17時までに提出できればよいのですが、何らかの事情で17時の提出に間に合わなかったら期限内での申告は絶望的。。。。と思いがちですが、実はロスタイムが存在します。

 

税務署には夜間ポストというものが設けてあり、これは翌開庁日の朝に開かれます。開かれるまでに夜間ポストに入れることができれば期限内申告になります。

 

また、確定申告時期のE-taxの受付は24時間対応になっています。E-taxを利用して提出する場合、15日の23時59分59秒までに送信完了すれば期限内申告です。

 

郵便で提出する場合でも、郵便局での通信日付印で提出があったものとみなされますので、夜間窓口のある本局で手続きを行ったときも24時までに夜間窓口に持参すれば期限内申告です。

ただ、宅配便で提出を行った場合には注意が必要です。この場合は税務署への到達日が提出日となってしまいますので、3月15日発送では間に合いません。

 

色々方法はありますが一番肝心なのは、期限ぎりぎりにならないように早めに準備することです。

 

 

さて、3月17日は鳥取のフルマラソンに参加してきます。確定申告期間中の練習は多くはできませんでしたが、お客様と職員さんのフォローのおかげで滞りなく仕事を進めることができたので予定通りこなすことができました。

けがをしないよう楽しんでこようと思います。

税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

年明けから寒さと仕事でなかなか走れず、市民ランナーと名乗れなくなりつつあります。

すぐに身体がなまってしまうので時間を見つけて走りたいと思います。

 

さて、先週25年度の税制改正大綱が発表されました。今回の大綱については、波乱なく可決される見込みのようです。

26年4月・27年10月の消費税率の引き上げがあるため、低所得者の負担が増加します。それの不公平感を解消するためか、今回の大綱は個人の高所得者の課税強化が色濃く感じます。

また、海外諸国との競争力強化・景気の底入れ・雇用の確保の観点から法人については税額控除や所得控除が拡充しています。

 

なお、主だったポイントは以下のとおりです。

 

・【法人税】試験研究費や投資促進税制の税額控除の新設・拡大

・【法人税】中小企業の交際費枠を年800万円まで全額損金算入

・【所得税】最高税率が45%に引き上げ

・【所得税】2014年4月~2017年12月の住宅ローン控除の最高控除額が年40万円

・【相続税】最高税率が55%に引き上げ

・【贈与税】孫への教育資金1500万円を限度に非課税

・【自動車取得税】2014年4月に縮小、2015年10月廃止

[2013.01.13]
お守りと消費税

税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

平成25年もはじまって2週間ばかり過ぎました。年末年始に食べ過ぎたのもあって、今年はランニング生活のスタートは遅めです。

 

 

今年も元気に一年を過ごせるように、3日に近くの神社へ初詣に行ってきました。毎年同様、昨年お世話になったお守りを奉納し、お参りをしておみくじをひいてお守りを買って帰りました。

お守りといえば、以前月次監査でお邪魔したクライアントの経理の方からこんな質問を受けました。

 

「会社が神社でお守りやお札を購入した場合、消費税はかかっているんですよね?」

 

結論から言うと消費税は課税されません。

そもそも消費税が課税される取引は、以下の4つの要件を満たすものとされています。

  • 国内で行われること
  • 事業者が事業として行うこと
  • 対価を得て行われること
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務提供のいずれかであること

 

上の要件を一読すると、消費税が課税される取引に見えます。しかし、法人税法の基本通達において「宗教法人のお守り等の販売は、売価と仕入原価の関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする」と規定しており、事業性および対価性の観点から課税要件を満たさないと解されます。

 

おみくじについても同様な考えです。今年の私のおみくじは末吉でした。旅行の項目は良かったので、今年はもう少し県外のマラソン大会に行きたいものです。

新年あけましておめでとうございます。

みなさまにとって素敵な年となりますことを、お祈りいたします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

年末休暇を利用して白木山に登ってきました。道のりとしては3km少々と短いものの高低差800mに加え5合目からは雪が積もっており足を取られ滑りながらも上を目指しました。12月のなまった身体には堪える山登りでした。かれこれ1時間少々で頂上にたどり着きましたが、息は上がり両ひざはすでに張った状態で満身創痍。

 

しかし、苦労した甲斐もあり山頂からの眺めは絶景、そして24年を静かに振り返る時間を持つことができました。

この絶景・時間と引き換えに次の日から数日間、筋肉痛に苦しみましたが実りあるものとなりました。

 白木山山頂.JPG

さて、会計事務所にとっては、1月は支給後の年末調整・法定調書・総括表・償却資産の作成・提出があり、2月から3月半ばまでは所得税の確定申告と繁忙期に突入します。

毎年のことながら、忙しく目が回ると思いますが、段取り・計画をしっかり組立て実行していけるよう頑張ります。

税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

 

早いもので平成24年も残すところ、今日を含め3日となりました。

会社の営業は昨日をもって、年末年始の休暇に入らせていただきます。

年明けは1月5日より再開いたします。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の檜山です。

img_hiyama.gif

相続が発生した場合、実務家として最初に確認することは遺言があるかどうかです。

遺言として一般的に知られているものは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあり、各々についてそれぞれ長所・短所があります。

 自筆遺言証書は字のごとく、遺言者本人が自筆で全文・年月日・氏名を書くことが要件となっています。自らが行うものですので、費用もほとんどかかりません。また、何度でも書き直せるため気軽に作成できます。 しかし、記載方法を誤ると内容自体が無効となることもあり、紛失する恐れなどリスクをはらんでいることも多々あります。さらに、その遺言が本人が書いたものかどうか、裁判所で検認する必要があります。

 

 一方、公正証書遺言は、公証人によって公正証書として遺言が作成され、内容等に不備がチェックされますので書類が無効となることはありません。また、公証人役場に原本が保管されるため紛失等のリスクはありません。しかし、公証人と打合せや費用がかかるなど、手間とお金がかかります。

 将来のことを考え遺言を遺そうとお考えの方には、手間とお金がかかりますが、公正証書遺言をお勧めいたします。

 

税理士兼ランナーの檜山です。
 img_hiyama.gif
昨日行われた第32回ひろしま国際平和マラソンに参加して来ました。この大会は西区にあるコカコーラスタジアムをメーン会場として観音・商工センター一帯をキッズ(1km)、ビギナー(5km)、チャレンジ(10km)、車イス(5km)のコースにわかれ走ります。全コース総勢一万二千人ものランナーが参加し広島では一番大きな大会です。
平和マラソン.JPG
 
私は10kmのチャレンジコースでエントリー。この日のために月150km走りこみ一年かけてトレーニングにはげみました。因みに昨年は45分の400位でした。今年の目標タイムは40分!
 
さてレースの方は毎年の如く号砲がならないスタートで幕を開け序盤から人の合間を掻い潜り少しずつ前に行くことができました。
とはいえ、自分のペースで走れるようになるまで1kmかかり若干のタイムロス。このロスを取り戻そうと折り返しまで少し早めのペースで走行。このペースアップがたたってか7〜8kmにペースダウン。
給水で少し元気になったのでラスト2kmでスパートをかけました。最後1kmは3:50で走りきることができました。
結果は、グロスタイム43:34(ネットタイム42:47)の279位でフィニッシュです。
目標には到達しませんでしたが、昨年より成長したことに満足しました。来年こそ40分切りを目指してさらに頑張ろうと思います。
 
[2012.10.31]
年末のお便り

税理士兼ランナーの檜山です。

いよいよ今週末はひろしま平和マラソンです。10月は後半仕事が立て込んだり風邪をひいたりと練習不足となりました。ラスト4日間だけでもみっちり練習しなければとちょっと焦ります。

 

年末が近くなり、お客様のところにも所轄の税務署から年末調整関連書類が入った大きめの封筒がちらほらと届いているようです。これを見ると年末が近づいてきていると改めて思います。

今年の年末調整に絡んだ主な改正点としては、生命保険料控除が挙げられます。

この記事の続きを見る

最新の記事

カテゴリ

担当者名

バックナンバー