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税理士兼自称市民ランナー檜山です。

つい先日東京マラソンの抽選が行われたようです。東京マラソンが行われる2月末は所得税の確定申告の繁忙期と重なる為、まだ申し込んだことはありません。知り合いからは、「受からんから、申し込むだけ申し込みなさい」と言われているので来年あたりは申し込んでみようかなとも思っています。

 

来年4月は、全国のお菓子が一堂に広島に集結する博覧会「ひろしま菓子博2013」が開催されます。開催頻度はほぼ4年に1度しか行われませんが、今回でなんと26回目を迎えます。明治44年から始まっている歴史の深い博覧会です。

開催期間は、25年4月19日(金)~5月12日(日)の24日間。場所は広島市民球場跡地を中心にその周辺を使ったかなり大規模なものとなります。

 

 この博覧会に対する協賛者が支出する費用の税務上の取り扱いについて、国税庁のホームページで公開されています。(URL)

基本的には、協賛についての支出は「広告宣伝費」として経費処理することで問題ない様です。注意すべきは、経費として処理する金額は広告宣伝期間で按分計算することです。一番多いと思われるホームページのバナー広告については”協賛承諾日の翌月から会期末まで”となっていますので、8月に承諾があったなら9月から翌年5月までの期間で経費按分が必要となります。

 

 甘いもの好きとしては、とても楽しみな博覧会です。前売り券も購入したので後はわくわくしながら開催日を待つだけです。

 

税理士兼自称市民ランナーの檜山です。

普段は仕事前の早朝もしくは仕事後の夜にジョギングをしていますが、最近は暑さも落ち着きだんだん秋めいていると感じます。平和マラソンまであと一月ちょっとですので体調管理に気を付けたいと思います。

 

 秋になれば税務調査の実施件数が増えていきます。これは税務署員の人事異動が7月に行われるため、夏ごろの調査件数が減少しそのしわ寄せが秋にやってくるからといわれています。

さて、23年税制改正において国税通則法の改正が行われ、税務調査手続きについて現行の取扱いが法律上明確化する等の措置が講じられました。今回の改正は原則平成25年1月以降からの適用となりますが、法施行後の手続きの円滑化と適切化を目的として平成24年10月以後に開始される調査について下記2つの手続きについて先行的に取り組むこととなりました。

 

  • 事前通知

 実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。

 

  • 修正申告等の勧奨の際の教示文の交付

  修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付します。

 

 

また、25年1月以後開始の調査について、税務署側は更正処分や決定処分などすべての処分について理由付記が義務化されます。これに伴い記帳・帳簿保存が課されていない個人の白色申告者に対しても記帳・帳簿保存が課されます。

 

 今までグレーだった部分が明文化され、納税者の権利が保護される方向に進んでいます。

税理士兼自称市民ランナー檜山です。今回はがっつり先日出場した三原・白竜湖トレイルレースの感想です。

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9月16日に開催された白竜湖トレイルレース(35kmロングコース)に参加してきました。トレイルというのは舗装路以外の山道を走ることです。実際のレースでは、山道だけでなく岩場や沢を走り抜け、崖を登り倒木を飛び越え、普段のランニングとは違ったアクロバティックな走りを楽しめました!

 

 コースは白竜湖のスポーツ村公園を出発して、広島空港までを往復。距離としては35kmとフルマラソンよりは短いものの、高低差500mとハードなレースです。

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15km手前あたりまでは順調に走れていましたが、中央森林公園ハイキングコースの階段で力尽きました。私を含め、今年初参加したほとんどの人の心をへし折ったことでしょう。なんとか登り切りましたが、太もも激痛・スタミナ切れ。ちょっと走っては歩き、ちょっと走っては歩きの繰り返し。

 

 結果としては、なんとかギリギリ4時間台で完走しました。走っている最中は、「絶対来年はショートコースに出よう。。。」とへこたれていましたが、今レースを振り返ると「来年も35kmロングに出場して、今年以上の記録を出そう」という気持ちです。

 

 女王の滝や高台からの景色など見る余裕が今回なかったので、来年こそはスタミナ・脚力を鍛えて景色を楽しみつつ走れる様頑張ります。

普段は舗装路を中心にしか走りませんので、自然に囲まれてのランニングはパワーをもらった様で良いリフレッシュとなりました。

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[2012.09.17]
G・Gの日

税理士兼自称市民ランナーの檜山です。

友人のランナーが先日出張を兼ねて市民ランナーの聖地である皇居を走りました。皇居は天気がいい日には1日7000人近い人が走るほど人気があり、もちろん元気なおじいちゃんランナーもいたとのことでした。その友人は、おじいちゃんに颯爽と追い抜かれたことで落胆をしていました。

 

本日9月17日は敬老の日です。某百貨店では、「Grand・Generationの日(G・Gの日)」と謳ってセールをしているようです。個人的には、敬老の日の方がわかりやすくていいと思うのですが。。。

 

総人口のうち65歳以上の高齢者が占める割合はおよそ25%、つまり4人に1人が高齢者となります。2050年代には33.4%、3人に1人が高齢者になるといわれています。高齢化の波はより進んでいきそうです。

 

世帯主が高齢者の場合の個人所得は平均192万円です。全世帯平均の個人所得は207万円ですから、高齢者の所得水準は若年世代と比べて大きな差はないといえます。

 一方消費に関しては、将来に不安を抱えている若年者層に比べ、社会的責任を全うし子育てからも解放された高齢者層は拡大傾向といえます。総務省の調べでは、交際費・医療費・光熱費・家事費に対する支出は59歳以下の世帯に比べ多くなっています。

 

そういった意味では、高齢者のニーズに応えるサービスや商品の開発することで、消費の拡大ないしは日本の経済の活性化を図れることができます。敬老の日でなくても、お年寄りを敬うことが大事です。

税理士兼自称市民ランナーの檜山です。走るのに涼しい季節となりました。今週末は三原白竜湖にて開催されるトレランに出場します。山の中を長い時間走るのは初めての経験ですので、今からとても楽しみです。

 

さて、今国会は波乱のまま閉幕を迎えました。

一番の出来事は、なんといっても税と社会保障の一体改革による消費税の増税案が可決されたことでしょう。景気条項が入っているとはいえ具体的な数値等の明記はないため、ほぼ26年4月から8%、27年10月から10%の増税は確実な見通しとなっています。

 

消費税が導入された平成元年・5%に引き上げられた平成9年には、増税に際しての経過措置が設けられました。

工事等の請負をした場合、税率アップ日の半年前までに契約されていれば、完成引渡しが税率アップした日後であっても旧税率の適用がありました。

 今回の法案要綱では、平成元年・平成9年と同じような経過措置を講ずるとしています。

 

 注意すべきは、この経過措置は請負契約であって売買契約は対象外とすることです。新築マンションの購入の場合、オプション等の買主が選択のないものについては売買契約となります。この場合、期限は26年3月までに引渡なら消費税率5%、それ以降の引渡なら8%です。

同じようなケースで、オプション等の選択があるものについては請負契約として扱われます。この場合、25年10月に契約を締結していれば26年4月以降の引渡であっても旧税率の適用となります。

 住宅を買われる方はご注意を。

 税理士兼自称市民ランナーの檜山です。

 

今月の半ば過ぎから11月3日に開催されるひろしま国際平和マラソンのエントリーが開始されました。うちの事務所からは代表して私がチャレンジコース(10km)に出場予定です!

 

昨年の参加人数は1万2000人とのことで、広島市内では一番の大きな大会です。ピカチュウやスパイダーマンの仮装に扮し出場するファンランナーもおり非常に楽しい大会です。自称市民ランナーですので、きぐるみ着た人には負けないようにしたいものです。

昨年も10kmのチャレンジコースには出場したもののペース配分を誤り一部歩いた区間がありました。今回は歩かずに完走できる様、練習に練習を重ねて準備に勤しんでいます。

 

 ところで、マラソンは会社の経営によく例えられます。立ち止り休息を取ろうものなら、後から追いかけてくる会社に追い越されてしまいます。しかもマラソンと違って会社には目標はあってもゴールはなく、日々走り続けなければいけません。ある意味、マラソンよりもハードといえるでしょう。マラソン以上に会社経営というものは、事前の準備とリスクマネジメントが必要です。また将来の目標を見据え、必要な設備投資や人員配置、色々と考えることは山積みです。

 

・・・ということを考えながら昨日走っていると、道に迷って困りました。マラソンも経営も道筋をしっかり立てることが何よりも大事だと気付かされました。

ゴールデンウィークが終わり5月もちょうど半分が過ぎました。5月は会計事務所にとって3月決算法人の申告に追われています。

仕事に追われながらも気になるのは、2月に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱の行方。先週から衆議院で審議が始まった様です。

 この大綱を簡単にまとめれば以下の通りです。一部減税があるもののその改正案としては増税ばかり(社会保障に充てようというから当然と言えば当然ですが)

 

★消費税・・・H26.4から8%、H27.10から10%に2段階引き上げ

★個人課税・・・最高税率の引き上げ 40%→45%、給付付き税額控除の導入、マイナンバーの導入

★資産課税・・・基礎控除の引き下げ、死亡保険金の非課税限度額の見直し、子・孫に対する贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の拡充

実際に可決されるかはどうかはわかりませんが、可決されるかどうかで我々の暮らしは大きく左右されるでしょう。最終的に増税しなければならないとは思いますが、一般の会社と同様「無理・無駄・ムラ」を考えた後で行ってほしいものです。 (檜山)

 師走を直前に控え、寒さが増してきました。税理士事務所にとっては、年末から来年3月まで年末調整や確定申告といった業務があり繁忙期となります。この期間に体調を崩さない様に、毎年予防接種や体調管理を欠かしません。

 

ところでインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になるか?

答えはNoです。

 医療費控除は、原則治療に関するものが対象になります。病気の予防であるインフルエンザの予防接種や、リポ○タンDなどの栄養ドリンク剤、さらには健康維持目的のサプリメントは対象となりません。

 病気の治療目的であれば、病院代はもちろん、薬局で購入した風邪薬や腰痛・打撲の緩和の為のサロンパス(筋肉痛・肩こりは原則対象外)も医療費控除の対象です。

 

 医療費控除の対象外ですが、今年もリ○ビタンDを愛飲して繁忙期を乗り切ろうと思います。

税理士 檜山

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