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税理士の手嶋です。

 

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今日は10月10日です。49年前の今日、東京オリンピックが開幕しました。

ちなみに今年の体育の日は10月14日ですが、少々違和感がありますね。

 

さて、今日は贈与についてです。

「110万円までの贈与は非課税です。」

これ正しいでしょうか?

わかるのですが、これも違和感があります。

 

まず非課税とは何か?

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、

その財産の性質や贈与の目的などからみて、限定的に11の項目について

贈与税がかからないことになっています。

 

例えば次のようなものが非課税です。

・扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにした財産の贈与

・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者にした財産の贈与

・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどの金品の贈与

 

条文の中に、110万円までの贈与が非課税とは書かれていません。

 

では110万円は何か?

110万円は基礎控除です。

基礎控除とは税金の計算上、一定の金額を課税標準から控除する制度です。

 

課税対象贈与110万円から基礎控除110万円を控除し、課税標準が0円になるから

税金がかからないのです。

 

したがって冒頭の文章は

「110万円までの贈与には贈与税はかかりません。」だとスッキリします。

 

ところでどうしてこのような制度があるのでしょうか。

もし基礎控除がなかったら、ちょっとの贈与でも贈与税の申告手続きが必要になります。

納税者も手間ですが、課税庁も申告書がたくさん提出され、事務処理が膨大になります。

そういった事情もあって110万円までの贈与については申告不要となっています。

 

今日の内容は、やたらと細かいことを気にする性格のように思われそうですが、

ちょっと正確に言ってみたかっただけです。

税理士の手嶋です。

 

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税制改正により平成26年4月から消費税が現行の5%から8%になることが決まりました。

昨日、9月30日は5%の経過措置を受けるための最終契約期日であったため、

住宅の購入、結婚式場の予約など駆け込み需要で盛り上がったようです。

 

ところで現行の消費税は国税4%、地方税1%の合計5%です。

8%になればその割合も変わり、国税6.3%、地方税1.7%になります。

10%では国税7.8%、地方税2.2%ということも決まっています。

 

ほとんどの人には実生活でいくら払うかが大事なことであり、8%の内訳に興味はありません。

 

しかしこの改正により、税理士試験の消費税法の受験者は結構な影響を受けます。

消費税法は国税の試験なので、国税の4%部分だけを計算します。

受験生には消費税は4%であって、5%ではないのです。

 

例えば税込金額10,500円に含まれている消費税は500円ではなく国税部分の400円が答えになります。

計算式 10,500×4/105=400

 

これが8%になって10,800円の場合には消費税は630円になります。

計算式 10,800×6.3/108=630

 

改正があると4%が6.3%になり、7.8%になるのです。

条件は皆同じですが、試験は緊張の中、限られた時間で行います。

4%から6.3%への変更は計算ミスもしやすくなるでしょう。

 

更に4%、6.3%、7.8%のように税率が複数ある場合にはひっかけ問題なども容易に作成できます。

3年後の平成28年の試験は複数税率が入り混じって難易度MAXです。

納税義務の判定もますます複雑化し、年々難易度が上がって、本当に大変です。

 

消費税は取引に対して課税されるため、赤字法人でも納税義務があり、

法人税を払っていなくても、消費税は払うことになります。

しかも消費税は今後も税率が上がり、税額も大きくなり、ますます重要になります。

 

ちなみに僕は消費税法がなかなか合格できなくて、ものすごく勉強するはめになりました。

おかげで実務には役立っていますけど、それにしても相性悪かったな~。

 

税理士の手嶋です。

 

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先日、妻の実家で稲刈りの手伝いをしてきました。天候にも恵まれ、

とても気持ちの良い汗をかきました。

普段インドアで仕事している分、外で体を動かすのはいいものです。

 

労働のご褒美は採れたての新米でした。

前日まで田んぼで実っていたお米を食べることができるなんて、贅沢ですよね。

新米は色つや、香り、食感、味と文句なしにおいしいかったです。

実りの秋に感謝、ごちそうさまでした。

 

 

さて今日は印鑑のお話です。

 

自筆証書遺言の作成をする場合には

①   本人が遺言の全文を記載すること

②   作成した日付を記載すること

③   自分で署名し捺印すること

が要件になります。

 

このとき捺印は、実印の必要はなく認印でも法的効力はあります。

 

しかし、ひとたび遺言書について、誰が作ったのか、本当に正しいのか、偽造ではないのかと

相続人間で争いになった場合には実印と認印では事実の立証の手間が違ってきます。

 

京都の老舗かばん屋さんの相続では、遺言書が2通発見され、一つには実印、

もう一方には認印が使われていました。

 

認印が使用された遺言書について裁判になり、

「重要な文書なのに認印が使われるのは極めて不自然。真正な遺言書とは認められない」

との判決が出ています。この裁判は最高裁まで行き、判決が確定しています。

 

遺言書の作成にあたっては、このような事実認定の争いを避けるためにも、

公正証書遺言の作成をお勧めしています。

しかし手間、費用などを考えて自筆証書遺言を作成する場合には、

重要な書類ですから実印を使用した方が安心かもしれませんね。

税理士の手嶋です。

 

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NISAご存知ですか?

最近は証券会社のCMをよく見かけるようになり、お客さんから内容について聞かれることもあります。

 

NISAは平成26年1月から開始する、年間100万円の元本金額を上限に株式等の売却益、配当などが

非課税扱いになる制度です。

専用口座で取引し、対象期間は5年、最大500万円まで非課税で株式投資ができます。

 

メリットは

売却益、配当について非課税となること

 

デメリットは

損失が生じても損益通算はできないこと

損失の繰越控除はできないこと

 

でしょうか。

 

NISA口座内で保有している株式等に関しては、その他の銘柄と損益通算することができません。

NISA口座以外の口座に入っている株式等との通算が出来ないだけでなく、

NISA口座内の株式等の間でも通算ができません。

 

NISAでしか取引しない場合には、売却益、配当は非課税ですから損益通算の必要はないのですが、

NISA口座以外でも取引している場合には、注意が必要です。

 

儲かっても課税されないのは魅力ですが、基本は投資です。元本の保証はありません。

株式市場への参加者を増やすための税制面でのインセンティブです。

株で儲かったお金は非課税になるという、勝負に勝った場合の皮算用だけをしていると

痛い目見るかもしれません。判断は慎重に行いましょう。

 

【今日のポイント】

NISA口座で損失、NISA口座以外で利益が生じた場合に、利益と損失は相殺されず、

利益金額に対してのみ課税される。

税理士の手嶋です。

 

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マイナンバー法は、平成25年5月末に官報公布され、平成27年10月頃に施行される見通しです。

同制度では、住民一人ひとりに12桁の個人番号を割り当て、まずは社会保障・税・防災の分野で

平成28年1月から運用が始まります。

確定申告書やその他の税務署提出資料にも個人番号を記載することになります。

 

ところで法人番号に触れる報道はほとんどないため社会的な認知度は低いのですが、

企業に対しても、国税庁が法人番号を割り当てます。

法務省が管轄する商業・法人登記に記載されている12桁の「会社法人等番号」を基にして、

13桁の新しい番号として生成して通知することになっています。

 

(1)企業などの商号または名称

(2)本店または主な事務所の所在地

(3)法人番号

 

からなる「基本3情報」は、国税庁が公表し、公表された法人番号は、民間でも自由に使え、

利用範囲の制限はありません。

当面は民間企業の利用を認めず、不正利用には厳罰を科す個人番号とは対照的です。

 

現在、法人には先の12桁の「会社法人等番号」の他に、所轄税務署による8桁の整理番号もあります。

整理番号は所轄税務署ごとの番号であるため本店所在地が移転し、所轄税務署が変わると

整理番号も変わります。

移転の度に整理番号が変わるのは、国税にとっても管理しにくいでしょうから、

マイナンバーが始まればそちらに変わるかもしれません。

その他、県税、市税も独自の番号を振っていますので、新たな共通番号に変わり

管理の無駄がなくなればいいですね。

 

とにかく住基カードみたいにあれは何だったのって??ならないように願います。

システム構築して終わりではなく、国民の生活に役立つ有意義なものになるように期待しています。

[2013.09.09]
婚外子裁判

税理士の手嶋です。

 

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東京オリンピック決まりました。良かったですね~。

7年後というのに少なからず高揚感があります。是非、観戦したいものです。

 

さて本題、先日、最高裁判所により、嫡出子と非嫡出子の相続分の取り扱いについて、

憲法で保障される法の下の平等に反しているとの違憲判断が下されました。

 

民法第900条(法定相続分)四のただし書きにおいて

「・・・嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、・・・」

とあります。

簡単に言うと、結婚していない男女の間に生まれた子供の相続の権利を半分にしています。

この取り扱いを学んだとき、こんな差別していいのか!?と疑問に思ったものです。

 

この相続格差をめぐる司法判断の動きは1993年の東京高裁の違憲判断から

20年を経過してようやく決着したわけです。

それにしてもどうしてこんなに長くかかるのか。

もう少し何とかならないのでしょうか。

 

今回の違憲判断は相続税法にも影響があります。

相続税はその計算過程で、民法900条の規定による法定相続分により分割したものと

仮定して計算することになっています。このとき適用される税率が決まります。

 

この他税法には法律婚を重視した規定が多くあり、これらは内縁関係では適用されません。

所得税の配偶者控除・寡婦控除、相続税の配偶者の税額軽減、

贈与税の居住用家屋の特例贈与などがそうです。

 

たしかに法律婚ならば戸籍により客観的に判断できても、

事実婚を客観的に判断するのは難しいです。

 

しかし家族観やライフスタイルは変わっていきます。

今後はますます時代に合わせた法の整備が求められます。

税理士の手嶋です。

 

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最近ニュースで男性の生涯未婚率が20%台になったと報じていました。

以前に比較すると未婚男性が増えたのでしょうが、他の国と比較したらどうなのでしょう。

一方で、二度、三度結婚する人もいます。

今日はそういう人の相続に関係する話です。

 

夫は再婚、妻は初婚の夫婦です。

夫と妻との間に子供はいません。

夫と先妻との間には子供がいます。しかし長い間連絡をとっておらず、絶縁状態です。

夫の財産は不動産(マンション)と預貯金、そして生命保険金です。

夫は、先妻の子供とは絶縁状態のため、遺産は妻に相続させる旨の内容を伝えていました。

 

上記の例で夫に相続が発生した場合を考えてみます。

 

この場合、夫の相続人は、現在の妻と先妻の子供の2人になります。

そして法定相続分は妻2分の1、先妻の子供2分の1です。

 

不動産と預貯金については分割協議の対象となります。

したがって妻は、全く面識のない先妻の子供と話し合いのうえ遺産を分割し、

分割協議書を作成することになります。

 

スムーズに分割協議がまとまれば良いですが、まとまらなかったら大変です。

分割協議書がなければ不動産も預貯金も名義変更が出来ません。

 

ただし、“妻に不動産と預貯金を相続させる“旨の遺言書があれば、

分割協議をしなくても遺言書により不動産と預貯金を妻の名義に変更できます。

 

生命保険金については分割協議の対象にはなりません。

民法上の財産ではないため不動産や預貯金とは取り扱いが異なり、

保険契約で定められた保険金受取人に保険金が支払われます。

したがって、妻が保険金受取人に指定されていれば妻に支払われます。

 

ポイントは

①    財産によって遺産分割の取り扱いが違うということ

②    相続人の関係によっては遺言書が非常に有効であること

の2点です。

 

「遺言書さえあれば…」ということにならないように、気の重い大変な作業ですが、

似たような状況にある方は、残された人のことを考えて、遺言書の作成をお勧めします。

 

税理士の手嶋です。

 

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土地建物を相続したにもかかわらず相続登記をしなかったために,不動産の名義が

先代名義あるいは先々代名義のままの不動産を見かけることがあります。

 

これらの不動産は売却等となったときに権利関係者が複数名になる場合がほとんどです。

 

実際にあった例では、不動産の権利関係者を司法書士に調べてもらったところ、

総勢50名以上になり、そのうちには海外に移住している方もいたために名義変更を

あきらめた例もありました。

 

相続登記はすぐに行わなくても困ることがない場合もありますが、

先々のことを考えるときちんとしておくべきです。

 

実務上の注意点としては、固定資産税の課税明細に記載されているものは大丈夫ですが、

固定資産税が非課税の墓地や保安林などは忘れやすいので注意が必要です。

[2013.08.12]
お盆休み

税理士の手嶋です。

 

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先週末からお盆休みのところも多いようで、今朝は通勤の車が少なかったです。

 

お盆に田舎に帰れば、普段会えない親や兄弟姉妹も集まります。

特に初盆だと皆で集まり法要をして、それから相続の話し合いが行われることが多いようです。

 

私どもも相続人の皆さんが集まる機会にスムーズに話し合いが行えるように、

お盆に間に合わせるように財産目録を作成することはよくありますし、

説明にお伺いすることもあります。

 

相続税がかからない場合には期間を気にせず、じっくり話し合いをしても構いませんが、

相続税がかかる場合には申告期限と納付期限は亡くなってから10カ月と決まっています。

ですから皆が集まる大事なお盆という機会を有意義に使う必要があります。

 

そして相続財産が分割できるかできないかで税金にも影響してきます。

遺産分割がまとまっていないといろいろな軽減措置が使えないため、

多くの税額を納めることになります。

 

今年のお盆もたくさん話し合いがされるでしょう。

皆さんが納得できる遺産分割をし、気持ちの良い休暇を過ごせるといいですね。

[2013.08.09]
お客様への説明

税理士の手嶋です。

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税法の条文には、その立法趣旨や制定に至った背景があります。

原則的に税法は課税の公平を最も重視しています。

その他そのときどきの政治や時代背景なども大きく影響しています。

 

簡単な例で言うと、役員報酬が経費になるには定期同額給与といって、

一定期間、同額の給与が支給されていることが条件になります。

原則として期中での給与の増減が認められていないのです。

 

ではどうして認められないのか?

それは役員報酬を決めるのは役員であり、役員が自分の役員報酬を自由に変更できれば、

法人の所得を調整することができるからです。

 

これを顧問先に説明するのに、単に役員報酬は変えてはいけませんでは、

「どうして?」ってことになりますが、法人の恣意性の排除及び利益操作の防止等の趣旨を

説明することですんなり納得してもらえます。

 

以前も書きましたが、

 

難しいことをやさしく

やさしいことを深く

深いことを面白く

 

伝えたい。

 

そのためにお客様への説明にはできるだけ趣旨や背景を話すように心がけています。

ただ僕は教えたがりなとこがあって、ついつい話しすぎてしまうので

あまりくどくならないように注意しています。

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