税理士の手嶋です。
今日から確定申告の受付が始まりました。
うちの事務所はおかげさまで件数が多いのですが、その分取り掛かりも早く1月下旬からせっせと作成しており、順調に進んでいるようです。
そんな合間に、先週、広島西倫理法人会でセミナーをさせていただきました。
モーニングセミナーは毎週行われているようで、なんとスタートは朝6時。
できる経営者の朝は早いのですね。
セミナーの内容は、資金会計理論という財務諸表を資金の面から分析する考え方を用いて、貸借対照表を棒グラフと折れ線グラフで表してみるといったものでした。
わかりにくい貸借対照表もビジュアル化することで、それまで気づかなかったことが見えてきます。
良い会社のグラフ、悪い会社のグラフと、話題のPanasonic、SHARPの財務分析などもしてみました。
セミナー後の朝食会では、参加者から「わかりやすかった」というありがたい言葉をいただきましたが、「会計って難しいね」との感想もいただきました。
難しいことをやさしく、
やさしいことを深く、
深いことを面白く
と心がけていますが、これがなかなか容易ではないですね。
知っていることをわかりやすく伝える。
そういえば池上彰さんはどんなテクニックを使っているのか気になります。
早速、検索すると、「伝える技術」とか「伝える力」とか出てきました。
結構、たくさんあります。池上さん商売上手です。
レビューの評価高いので、ちょっと一冊読んでみます。
税理士の手嶋です。
最近、携帯電話をガラケーからiphone5へ変えました。
ようやくのスマホデビューです。まだちょっとしか使っていませんが、何だか進化がすごいですね。
いまは仕事に役立つアプリがないか探すのを楽しんでいます。
では本日のお題です。あなたの相続対策は何でしょうか?
家ごとに必要な相続対策は違いますが、一般的には次の3つになります。
①遺産分割の対策
②納税資金対策
③節税対策
基本的には重要性もこの順番と同じです。
ではこれらの対策は誰が行うものでしょう。
当然、財産を所有している人、すなわち親になります。
ですから①から③の相続対策は基本的には財産を所有している親が行うものです。
ということは・・・、財産をもらう子はいくら相続の心配をしても親の理解と協力がないかぎり
相続対策はできないのです。
例えば家族の間に無用な争いが生じないよう、遺言書を作成しておいてほしいと思っていても
親にその気がなければ難しいでしょう。
遺言書の作成はとても大変なことで、本人が死と向き合う勇気や深い考えが求められます。
子供は平等にかわいくても、本家を守るために遺言の内容は不平等になることもあります。
他にも贈与を活用すれば節税対策になるとわかっていても、同様に親にその気がなければ
話は進みません。
お金はパワーですし、貯えが減るのは心細いもので、親も減らしたくはないのです。
このように気の重い作業をしてもらうには、どうすればいいのでしょうか。
やはり残された家族の幸せを考えてもらうしかありません。
そのために必要なのは“親孝行”ではないかと思います。
経験上、親子が助け合い、仲が良い家族の方が相続対策に積極的な気がします。
親から子へ現金贈与している家族の仲は良いものです。
なかなか親孝行するなんてことは照れ臭いものですが、親も自分もハッピーになると
考えれば良いことばかりです。
ですから親に相続対策をしてほしいと考えている人は、今より一層親孝行に励んでみることを
おすすめします。
ちなみに私は親歴2年弱です。
子どもが自分のために何かしてくれたら、何であろうと幸せだろうな~、と想像しました。
税理士の手嶋です。
今回は相続についてのお話。
相続が発生してしばらく経つと相続人に「相続についてのお尋ね」という書類が届きます。
相続人の方はどうして相続があったことを税務署が知っているのか不思議に思われるのですが、
実は相続税法には次のような規定があります。
相続税法58条(市町村長等の通知)
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、その届書に記載された事項を、その届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
この規定により市町村長は、税務署へ通知義務があるのです。
さらに、市町村長は、死亡情報だけでなく固定資産税や市民税の情報を一緒に通知します。
税務署はこの通知を受けて、署内の資産家リストと照らして、「相続についてのお尋ね」を
送付するといった流れです。
書類が送られてきても申告が必要ないことも当然ありますが、申告が必要な場合に
書類が送られて来なかったお客様の記憶はありません。
税務署はほんとによく把握しています。恐るべし。
税理士の手嶋です。
ロンドン五輪が始まって早くも5日目、連日、柔道や体操などを観戦し、少々寝不足気味です。
昨夜は柔道女子57キロ級で松本薫選手が金メダル第1号となりました
いや~良かった、良かった。
彼女の闘志みなぎる表情は印象的でした。それに金メダルを決めたあとの喜びの表情も輝いていました。
本当におめでとうございます
ところで日本でも今日から熱い戦いが行われています。税理士試験です。
試験合格した税理士の多くは、夏が来れば思い出すのではないでしょうか。
それくらい忘れがたい記憶です。
税理士試験を簡単に説明すると、例年8月の第1週に試験が行われ、12月に合格発表があります。
各科目の合格率は10~15%くらいで、5科目受かれば税理士試験は合格です。
各科目の試験時間は2時間なのですが、この2時間はあっという間に過ぎ、本当に短く感じます。
あれは焦りだったのか、集中力だったのか。
約1年日々コツコツ勉強してきた成果を発揮するのがこの2時間と思うと、十分準備して臨んでもやはり相当緊張します
緊張で手に汗をかき、電卓をいつもどおりの速さで打てなくなったりとそりゃもう大変なんです。
条件はみんな同じだし、やるしかないんですけどね。
そんな試験に事務所の仲間が挑んでいます。
今日までの勉強の成果を十分に発揮すること願っています。
頑張れ
ブログ当番が回ってきていているにもかかわらず、更新していないことをふとしたときに思い出し、胸がチクチク痛むようになってきた今日このごろ。
よつば会計の税理士 手嶋です。
確定申告は山を越え一段落し、残りの件数も少なくなり気分的に楽になりました。
は~、やれやれ。
本年は事務所で電子申告に本格的に取り組んだ年になりました。
これまでも遠隔地のお客さまについては電子申告をしていましたが、本年は全体の約9割(これは僕の体感データです)を電子申告に移行しました。
電子申告データの作成など、慣れない作業に戸惑うこともありましたが、電子申告推進委員長の檜山税理士のおかげでなんとかなりました。感謝、感謝。
ところで贈与税の電子申告がないのはどうしてなのか?申告書の形式も単純で電子申告に適しているように思うので、早く対応してほしいものです。
さて、つい昨日のこと、防水工事などを行う会社の社長さんと話をしていて、マンションの外壁塗装工事が面を単位として施工することができると教えてもらいました。
例えば、ビル1棟の外壁塗装が500万円の場合、全部で4面あるので、今年に2面、来年に2面と工事を分けることで経費を今年と来年に250万円ずつに分けることができます。
社長さんが言うには工事を分けたからといって値段が上がることもないとのこと。まあ、工事にもよるのでしょうが。
何となく外壁塗装は全面を一度にやるものだと思い込んでいたので目からウロコでした。
外壁塗装は金額が多額になるため、工事を分けて行うことで、資金的に余裕ができます。
それに所得税は累進課税ですから一度に多額の経費を計上して税率の低い部分まで課税所得が少なくなるよりも、2年にわたって税率の高い部分の課税所得が少なくなる方が有利です。
良いこと教えてもらったのでお客さまの修繕計画を考えるときに活かしていきます。