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倒産防止共済の、加入⇒解約⇒再加入を繰り返すことが問題視され、以下のように改正されます。

令和6年10月1日以後に共済契約を解除し、

その後共済契約を再締結した場合、

その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、

損金算入できない。

逆に言うと、令和6年9月30日までに契約を解除した場合は、

すぐに契約を再締結しても、

掛金は損金にできるということになります。

よつば会計

中田裕介

[2024.07.05]
38年前と違う

小学校

①胸につけている名札は登下校中は裏にしておく

②給食は残してもよく、昼休憩に残って食べなくてもよい

③長ズボンを履いてもよい

④学校からの連絡がアプリでくる

⑤夏休みに学校のプールに毎日行けない

⑥昔は違ったと言うと嫌われる

よつば会計

中田裕介

最近身近で「AO入試」という言葉を耳にし、(な、なにそれ・・・)と心の中で思ってしまったため、軽く調べてみました。

・大学等の入試の種類の一つで、現在は「総合型選抜」という名称に変わっている。

・大学等側が定める「求める学生像」に合った人物を採用する。

・学校長の推薦は原則不要(自己推薦ということでしょうか)

・一般入試と併せると、合格チャンスを増やすことができる。

・選抜方法は多様化しており、書類審査と面接だけだったり、論文や学力試験も追加されたり。

全ての大学等でこの「総合型選抜」が実施されているわけではないようですが、行きたい!ここで学びたい!という思いがある大学が実施していれば利用した方が良さそうに感じました。

一般入試と比べて、ひとりひとりを総合的にじっくり選考してもらえる点も面白そうです。

もちろん学力も要件のひとつには入っているでしょうし、一般入試に向けてのことも考えると、勉強も大事ですね。

よつば会計

中田裕介

いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。

世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。

※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。

クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。

 一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。

②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。

 これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。

③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK

 例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。

[2023.06.05]
便器の勘定科目

トイレの便器の交換、時々あると思います。

内容や金額によっては「修繕費」として処理する場合もあると思いますが、

固定資産に計上する場合はどうなるのでしょうか?

建物付属設備の中に「給排水設備」というものがあり、これに該当すると考えられます。

そうすると・・・

勘定科目は「建物附属設備」で耐用年数は「15年」となります。

※ただし、1単位あたり20万円未満であれば「一括償却資産」として処理できる場合もあります。

新型コロナの感染が国内で確認されてから3年。

どこも品切れ、

探し求め、

路上販売されているものは謎の高価格で、

仕方がないので洗って干してみたり。

時が経ち、

簡単に買えるようになり、

時代は「白黒テレビと洗濯機と冷蔵庫」から「スマホとマスクとマイナンバーカード」へ・・・

令和5年3月13日、「マスクの着用は基本的に個人判断となりました」

お客様とお会いする時は、まだ必ず着用しています。

しかし今思い返すと、着用しないお客様も少し増えたように感じます。

少しずつ変わってきてはいるのでしょうが、コロナ前のように完全に戻ることはないのではないかと思いますし、まあそれでも良いかとも思います。

よつば会計

中田裕介

 令和4年も終わりが近づき、年末調整の時期が近づいてきました。

今回は年末調整の時に勤務先へ提出することの多い「扶養控除等申告書」の令和5年分を確認します。

①「非居住者である親族」欄の追加

 国外居住者を扶養控除の対象とする場合、令和5年からは一定の要件に該当する親族のみが対象となるため、要件をクリアしているか確認する欄が追加されました。

 控除対象となるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満の者で留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている者、となります。

なお、確認書類の提出も必要となるので要注意です。

②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加

 控除対象となる配偶者や扶養親族の中で、退職所得が見込まれる人がいる場合は記入します。

 年々記入事項が増えたり分かりにくくなっている年末調整関連書類ですが、必要事項を書き忘れたりすると思わぬ損をすることも考えられます。

よくよく注意して提出しましょう!

 自分の考えや思いを実現するために、また残される子供たちができるだけ争うことにならないために、他にも色々な理由で遺言を作成している人も多いと思います。

 もしも過去に作成した遺言の中に書いてある財産の一部、例えば土地をその後売却していた場合どうなるでしょうか。

遺言の中に様々な財産が書かれており、その中に土地も書かれている。

しかし遺言作成後、事情により土地を売却した。

そして相続が発生し、遺言の内容を確認してみると、書かれている土地をすでに所有していないことが分かった。

 結論としては、その売却していた土地に関する部分のみが撤回されたということになり無かったこととなります。

逆に言うと、遺言のその他の部分は有効となります。遺言に書いてある財産の内容が変わっているからといって、遺言全てが無効になることはありません。

遺言を作成したあと、財産の一部を処分したからといって、必ずしも遺言を作り直す必要はないことになります。

ただし、財産の内容が変わったということは、例えば子供2人が相続人だとすると、その売却した土地を相続する予定だった子の相続する割合が減少する可能性があります。

ですので、財産の内容に大きな変化があった場合などは、遺言の内容を再確認し必要に応じて作り直すべきかもしれません。

①遺言に書いてある財産を処分すると、その財産の部分のみ無かったことになる。

②遺言は作ったら終わりではなく、作った後のメンテナンスも必要。

③財産に大きな変化があったなら、作り直しも検討。

よつば会計

中田 裕介

電話で自分の名前の漢字を伝えるとき、「しめすへんに谷です。」

と4.5年前までお伝えしておりましたが、

正しくは「ころもへんに谷」でした。

よつば会計

中田 裕介

 令和4年6月末までとされていた「雇用調整助成金の新型コロナウィルス対策特例措置」が、令和4年9月末まで延長となることが決まったようです。

 少しずつ人の流れや売上が戻ってきているかもしれませんが、まだまだ以前のようには戻っていないケースが多いのではないでしょうか。

 雇用調整助成金を7月以降も検討する場合は要注意です。

なお、同じく6月末までとされていた休業支援金等、雇用調整助成金以外にも同じく延長となるものがありますので、そちらも併せて要注意です。

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