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[2021.12.07]
郵便の配達変更

 郵便物を郵便局へ持って行った際、「もう届くのは来週になります。」と言われることが増えました。

ご存じの方も多いと思いますが、

2021年10月より、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについては、土曜日配達が休止になっています。

また、お届け日数を1日程度繰り下げる、となっています。

逆に言うと、その他の書留や速達などのサービスはこれまでどおり土曜日日曜日休日も配達してもらえます。

よく利用する普通郵便ですが、今までよりも早めに郵送へ出すことを心がけた方が良いです。

よつば会計

中田裕介

 令和3年10月1日から受付開始しています。

ただし、必ず登録申請した方が良いというわけではないので、事前によくよく検討した方が良いと思います。

インボイス制度がスタートするのは令和5年10月1日からで、登録をこの日に間に合わせるためには原則令和5年3月31日までに申請しなければなりません。

また、登録すれば準備完了ということでもなく、適格請求書の発行などのための準備も併せて必要になります。適格請求書には決まった様式はないとのことですので、記載が必要とされる事項が漏れないようにすれば、エクセルや手書きでも大丈夫です。

登録するにせよしないにせよ、直前にバタバタしないように今から検討・準備したほうが安心です。

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中田裕介

[2021.08.02]
交際費の領収書

 個人事業でも法人でも、取引先等との交際費はいくらかある場合が多いと思います。

ひとくくりに交際費と言っても、贈答・ゴルフ・飲食など様々です。

ただどのような交際費でも、基本的には領収書は保存されているはずです。

 

 この領収書には、年月日・金額・支払先の名称及び所在地はすでに記載されていることがほとんどだと思います。

しかし、その交際費の相手(取引先等)に関する情報は領収書を受け取った段階では記載されていません。

 

 税務調査があった時、交際費はよく指摘を受けるものです。

「誰に対する贈答か?誰と一緒に行った飲食か?」

これが不明瞭であるがゆえに指摘を受け、過去の事なので自分でもよく覚えていない・・・というケースが多いです。

 

 交際費の領収書には、相手の会社名や氏名を必ず書き込んでおきましょう。

もちろん領収書に書きこまず、交際費の報告書等を別で作成しておくことも考えられますが、ほとんどの場合は領収書に書き込むことで大丈夫だと思います。

 

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中田 裕介

 

 令和3年分の路線価図等は、7月1日(木)の11時に公開予定となっています。

 

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中田 裕介

※今後内容が変更になる可能性があります。

※内容のうち一部を抜粋したものです。検討される場合は必ず経済産業省ホームページ等でご確認ください。

 

【要件】

①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年又は2020年1月~3月の同3か月の合計売上高より10%以上減少していること。(任意の3か月は連続している必要はない)

②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。(補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する)

④補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率3%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)

 

【補助額等】

(中小企業の通常枠の場合)

100万円~6,000万円(補助率 2/3)

※原則は支出の後に補助金を支払。(概算払制度あり)

 

【補助対象経費の例】

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、研修費、技術導入費、広告宣伝費、販売促進費 等

 

【その他】

①補助事業終了後5年間、経営状況等について年次報告が必要。

②補助事業の着手は原則として交付決定後。(事前着手申請を承認されると2月15日以降の設備購入契約等が補助対象となり得る)

③GビズIDプライムアカウントを早めに取得しておくこと。

④第1次公募は4/30締め切り。令和3年度にさらに4回程度公募予定。

 

 

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中田裕介

 利用している又は利用を検討している方も多い、「住宅ローン控除」。

おおまかに説明すると、個人が住宅ローン等を利用して、住宅の新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した一定の場合において、居住を開始した年から各年について税額控除を受けられるものです。

 

この中の一つのパターンとして、「中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行う」場合があります。

その場合ですと、「中古住宅を取得してから6か月以内に居住の用に供すること」という要件があります。

この要件について、「新型コロナの影響で、増改築等後の入居が遅れた場合、増改築等の契約の締結時期等の要件を満たせば、増改築等の完了の日から6か月以内の入居により要件を満たすことになる。」というコロナ特例が設けられています。

※ただし、入居期限は令和3年12月31日となっています。

 

☆中古住宅を取得し、入居する前に増改築等を行い、住宅ローン控除を検討されている方は要注意です!

 

 

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 新型コロナウィルスの影響で、「事業収入」が減少した「中小企業者等」が所有する「事業用家屋及び償却資産」の固定資産税等課税標準額を、「令和3年度分」に限り、ゼロまたは2分の1とする特例が講じられます。

※詳細は各市区町村へご確認ください。

 

【要件】

以下の2点の両方を満たす必要があります。

①中小企業者等に該当すること。

②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。

 

【減免率】

・30%以上50%未満の減少であれば・・・2分の1

・50%以上の減少であれば・・・・・・・ゼロ

 

【注意点】

事業用であっても、土地は対象外です。もちろん、住宅用の家屋や土地も対象外です。

 

【適用する場合の手続き】

①まず必要な書類を用意したうえで、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。

②さらに必要な書類を用意したうえで、令和3年2月1日までに、各市区町村へ申告します。

 

【まとめ】

 まずは、事業用家屋や事業用償却資産に固定資産税等がかかる予定なのか?の検討から。これが無しならそもそも関係ありません。

次に、事業収入の減少割合の計算です。ここで30%以上減少であれば、検討を進める必要があるかもしれません。

 

 

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 土地や建物を所有していると課せられる固定資産税。

自分ひとりで所有していれば、毎年自分宛に通知が来て納付すれば済みます。

では、その土地や建物が、例えば親子でとか兄弟でなど、共有である場合はどうなるのでしょうか。

 

【原則、通知は代表者に送られてきます】

宛名は「〇〇様 外〇名様」として送られてきます。この場合、固定資産税の額は、全共有者分の総額です。

代表者は共有持分の多い人などで決められます。

固定資産税は連帯納税義務であり、共有者全員で全額の納税義務を負うことになります。ですので、共有割合ごとに別々に課税はできない、という考え方となります。

 

【代表者の変更は可能】

届出をすれば、通知が来る代表者を変更することができます。

 

【自治体によっては、共有持分ごとの通知・納付に変更することも可能】

広島市に確認したところ、分割納付の申請書を提出すれば、各人へ通知が来て各人の口座から振り替えられる形への変更はできるとのことです。

ただし、対応していない自治体もあるので注意です。

 

【まとめ】

原則的な形ですと、代表者に総額の通知が来て、代表者の口座から総額が振り替えられる、といったケースが多いと思います。

ただし、代表者は共有割合に応じて、他の共有者に請求する権利はあります。

後々のトラブルなどを考えると、共有割合ごとにきちんと負担額の精算をしておくべきだと考えます。

また、分割納付の申請ができるかどうか各自治体に確認し、できるようであれば申請しておくと、実際の共有持分に応じた通知と納付の形にできますし、毎年あとで精算するといった手間も省けるかもしれません。

 

 

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中田 裕介

 新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が延長されました。

 

申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限及び納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 

振替納税を利用している場合の振替日も、申告所得税が令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税が令和2年5月19日(火)に延長されました。

 

申告はすでに終わったという方も多いと思いますが、振替日にも要注意です。

 

また、新型コロナウィルスの影響で国税を一時納付することができない方は、税務署へ申請することにより、原則1年以内に限り納税が猶予される場合もあります。

 

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中田 裕介

 令和1年分の年末調整と同時期に、職場へ「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方も多いと思います。

そしてその最下段に、「単身児童扶養者」という欄が新たに設けられています。

ここはどういった場合に記入するのでしょうか?

 

申告書の裏面に単身児童扶養者についての説明は書いてあります。そこでは・・・

 

「所得の見積額が48万円以下の児童について、児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする父または母のうち婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者」

 

と書いてあります。

 

ここで引っかかったのは、【婚姻をしていない者】の範囲でした。

一度婚姻をしてその後離婚をした人も、今は婚姻していないと言えそうだしなぁ・・・。

 

なかなかスッキリしなかったので、役所の窓口で確認してみました。

その結果・・・

 

「一度婚姻した後に離婚し現在一人で児童を扶養している場合は、単身児童扶養者には該当しない」とのことでした。

そもそもこの場合は以前よりある【寡婦】に該当します。

 

ここでいう【婚姻をしていない者】とは、「婚姻をせずに」児童と生計を一にしているような場合となるようです。

いわゆる「未婚の母・父」ということでしょうか。

 

日本語って難しい。

 

 

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