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「いや~暑いですね!」

 

この時期のお決まりのご挨拶を連呼する日々です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

しかし実際のところ、暑いのはもちろん暑いですが、毎年のことで感覚もマヒしてきています。

【本当に今年は特に暑いのだろうか?】

 

当然ですが気象庁のホームページには、過去の気象データが記載されています。

そこで【広島の8月】を2008年~今年で順を追って見てみると・・・

 

2008年~2015年までの8年間では、最高気温37度を記録したのは2010年だけみたいです。2014年なんて33.8度と低いです。

 

しかし2016年から昨年までは、37.2度!37度!!37.3度!!!

3年連続37度以上を記録。

 

では今年は・・・?

 

8月5日にすでに37度を記録している。

 

「いや~、今年もホンットに暑いですね!!」

 

自分自身もですが、皆様も熱中症などなど十分ご注意ください。

 

中田裕介

 

 

まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。

このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。

従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。

もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。

しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)

※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!

 

シンプルな例で考えますと、

ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。

従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、

改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。

 

タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。

それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?

という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。

 

よつば会計

中田 裕介

 消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。

そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。

前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)

 

①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売

 いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%

②食用の生きた魚の販売

 食用の活魚は「食品」に該当し8%

 ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%

③果物の苗木や種子の販売

 その時点ではまだ「食品」に該当せず10%

 ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%

④水の販売

 ミネラルウォーターなどの飲料水は8%

 水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%

⑤氷の販売

 かき氷用や飲料に入れる氷は8%

 ドライアイスや保冷用の氷は10%

⑥みりんの販売

 酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%

 該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%

⑦ノンアルコールビールの販売

 酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%

⑧食品添加物の金箔の販売

 「食品」に該当し8%

⑨食品カタログギフトの販売

 「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%

 

なかなか面白いですが、、、

なかなか面倒そうです。。。

 

よつば会計

 中田裕介

 所得拡大促進税制が改正されました。

青色申告である中小企業者等が対象となり、平成30年4月1日以降に開始される事業年度から適用となります。

※青色申告の個人事業主でも大丈夫で、個人事業主の場合は平成31年分から適用となります。

(注)この記事においては簡単にまとめますので、適用を検討される場合は、中小企業庁のHPに公表されているガイドブック等を必ず参考にしてください。

 

 この税制は、簡単に言うと「従業員への給料を増やしたら法人税や所得税を一部控除してあげますよ」というものです。

「所得拡大促進税制」となっていますが、会社や事業主の所得の拡大ではなく、そこで働く従業員さんの所得の拡大を促進する目的となっています。

 

では実際に適用するための要件ですが、以下の2つを満たす必要があります。

①「給与等支給額」が前年度より増加していること

②「継続雇用者給与等支給額」が前年度比で1.5%以上増加していること

 

ここで気をつけなければいけないのが、「給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」は別物という点です。

 

「給与等支給額」は、「役員等を除く全ての国内従業員に支払った給与等の総額」となっています。ですので、パート・アルバイト・日雇い労働者も計算に含めます。ただし、役員等は除かれていますので、役員やその家族の給料のみを引き上げてこの税制の恩恵を受ける、ということはできません。

 

次に「継続雇用者給与等支給額」は、「継続雇用者に支払った給与等の総額」となっていますが、この「継続雇用者」とは、以下の全てを満たす者となります。

①前事業年度及び適用年度の全ての月で、給与等の支給を受けた国内雇用者

②前事業年度及び適用年度の全ての期間において、雇用保険の一般被保険者

③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

 

上で分かるとおり、「継続雇用者給与等支給額」の方が、対象者の要件が多いため集計に手間がかかりそうです。

決算よりも前に、早めの検討が必要です。

 

※この税制には上乗せ措置がありますが、また次の機会に書かせて頂きます。

 

 

中田裕介

 不法投棄などの自動車リサイクルにおける様々な問題に対処すべく制定された「自動車リサイクル法」。2005年1月1日施行となっているので、もう10年以上前になるんですね。

これにより、現在は自動車を購入すると、ほとんどの場合リサイクル料金も負担しなければなりません。新車でも中古車でも同じです。

 

そこで今になって気になった「バイクはどうなの?」

 

調べた結果、二輪車は対象外だそうです。

 

ということはバイクについてはリサイクル料金のユーザー負担は無いのか、どうなのか。

 

調べた結果、メーカーさんなどが自主的に「二輪車リサイクルシステム」に取り組んでいらっしゃるようです。

そして、2004年10月以降に販売された二輪車の希望小売価格にリサイクル費用が含まれているそうです。

(含まれていない二輪車もあるのかもしれませんが。。。)

 

ということは二輪車の場合は、車両本体を購入した時点で、その中にリサイクル料金も含まれている。この点で自動車とは少し異なります。自動車の場合は、車両本体と明確に分けて見積書や請求書などにリサイクル料金が記載されます。

 

すると経理処理の点でも、自動車を購入した場合は車両本体とリサイクル料金は分けて処理しますが、バイクの場合は分ける必要はないようです。

 

費用はかかっても、リサイクルは大切です。

 

よつば会計

中田 裕介

 

 

 

 

 

 

 

 建設業における収益と費用(原価)の計上については、①工事進行基準 と ②工事完成基準 があります。

簡単にいうと、①は工事の各事業年度の進捗割合に応じて計上する、②は工事が完成した時点で全額を計上する、となります。

そして①によるか②によるかは選択できる、のですが、、、

①の工事進行基準が強制適用される場合があります。

その強制適用される工事とは、以下の要件全てに該当する工事です。

1.着手の日から契約に定められている引渡しの期日までの期間が1年以上である

2.請負の対価の額が10億円以上である

3.契約において、請負の対価の額の2分の1以上が、引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていない

これら全てに該当する工事は、「長期大規模工事」とされ、税務上、工事進行基準が強制適用となります。

 

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     中田 裕介

[2017.01.16]
おみくじ

 初詣でおみくじを引く方も多いと思います。

私もその一人ですが、ずっと前から自分の中でハッキリしなかった事があります。

(ちゅ、中吉?こ、これは上か下かで表すと、いったい上から何番目なんだ・・・)

そこで少し調べてみました。

結果・・・

 

ハッキリとはしませんでした。

 

どうも複数の解釈があるようです。

大吉が一番上であることはもちろん共通しているようですが、その後・・・

吉・中吉・小吉・末吉・・・という順序と、

中吉・小吉・吉・末吉・・・という順序がどちらも存在するようです。

 

大吉や末吉や凶を引いた場合はハッキリしますが、中吉や小吉や吉を引いた場合は少しモヤッとするかもしれません。

良い方にとらえて明るく帰りますか?

悪い方にとらえてキリッと引き締まった顔で帰りますか?

どちらにせよ皆様にとって良い1年になりますように。

 

(私は今年はおみくじ引いてません。)

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中田 裕介

 来年平成29年4月1日から消費税が10%に上がる!ということでしたが、延期になりそうな気配でございます。

 

先日、お目当ての商品を見るために家電量販店へ行ったときのこと。

「あった!これだこれだ!」

すかさず値札に目をやる。

【今だけ特価】的な文字の下に金額がでかでかと赤の太字で書いてある。

「お!なかなか安いではないか!」

 

しかし、実際にレジでお支払いする金額が異なる可能性を私は知っている。

 

「頼む!頼む!」と心で願いながらその値札の隅々に目を走らせる。

 

〇〇〇〇〇円(税込)

 

小さすぎるし、黒文字だし、細字だし。。。

 

高額な買い物はなかなかしませんが、ちょっと高い買い物になると消費税8%でも馬鹿にできません。

これってどうなの??

 

現在は、消費者に対する価格表示をする場合、原則として総額表示が義務付けられています。

例えば、本体10,000円の商品ですと、税込金額である10,800円を表示しないといけないわけです。

※ただし、表示方法についての特例がありますので注意。

また、税込金額が表示してあれば、一緒に税抜金額も記載することが認められています。

 

ということは、私が見た値札も、きちんと税込金額が記載してありましたので、最初にドドーンと目に入る金額が税抜金額だとしても問題はないわけです。

 

値札は隅々まで確認しましょう。

※決してできるだけ安い所で買いましょうというわけではありません。納得のいくお店で、納得のいく商品を、納得のいく金額で購入しましょう!

 

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中田裕介

 先日、よつば会計の社員旅行がありました。

行き先は、山口県。

お隣の県ですが、まだまだ知らないことが多い。

7年か8年くらい前にも社員旅行で山口県に行きましたが、そこは山口県大好きのよつば会計、再度山口県。

前回行った時は、秋芳洞や秋吉台に行きました。

が、

今回の内容は・・・えび、シーカヤック、スナメリ、金魚ちょうちん。そして最後は地底王国ムーバレー。

こう並べてみると、見事に海(水)が関係しているなあと。さすが北も南も海に面している山口県。

えびは美味しかったし、シーカヤックは想像以上に楽しかったし、スナメリは見れなかったし。

そしてそこは本当に存在するのか、ついに足を踏み入れた。。。

 

ムーバレーは確かにあった!そして楽しかった!

 

皆さんもぜひ、山口県の色々な楽しみ方を味わってください!

 

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中田裕介

 

 

 

 やっと花粉の時期が過ぎ、鼻水が止まりましたが、今度は暑くなってきて、汗が止まらなくなります。

よつば会計の中田裕介です。

 

 建物を新築・取得した時に、その建物の法定耐用年数を確認しなければなりません。

しかし建物については、その構造によって法定耐用年数が変わってきます。

鉄筋コンクリート造だとか、木造だとか、そういった構造です。

 

そういった時、書類を見ながら構造を探るのですが、【SRC造】とか【RC造】とか書いてあることがあります。

そう言われましても、なじみが無いと分かりません。

【SRC造】=鉄骨鉄筋コンクリート造

【RC造】=鉄筋コンクリート造

【S造】=鉄骨造

【CB造】=コンクリートブロック造

【W造】=木造

だそうです。

 

参考までに。

 

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