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税理士の檜山です。

昨年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度。

相続はしたものの土地の管理ができない・遠くにあるため利用する予定がないなど、土地を手放したいというニーズに応えるために創設された制度です。

目的へのアプローチはいいのですが、国庫帰属までのハードルが高く私の周りで申請したという話はあまり聞いていません。

制度開始から1年を経過したこともあり、法務省から現時点の統計データが公表されました。

(以下、令和6531日現在の数値です)

申請件数 2207

地目別

 田・畑 837(38)

 宅地  793(36)

 山林  338(15)

 その他 239(11)

帰属件数 460(20.8)

地目別

 田・畑 137(16.3)

 宅地  190(24.0)

 山林  16( 4.7%)

 その他 117(49.0%)

審査中の数が結構あるのかもしれませんが、帰属件数は20%(5件に1件)の割合です。

地目ごとに見てみると、相続人が活用に困る傾向にある田・畑は6件に1件、山林は20件に1件の割合です。

国も帰属後の活用を考慮してハードルを厳しくしていると思いますが、個人的にはもう少し要件の緩和をしてほしいところです。

 令和5年10月よりインボイス制度がスタートし、事務処理等の混乱も少し落ち着いてきたと思いますが、【少額特例】のおさらい。

『一定規模以下の事業者』は、インボイス制度開始から『6年間』、『税込1万円未満』の課税仕入について、『インボイスの保存がなくても』、帳簿のみで『仕入税額控除が可能』。

注)一定規模以下の事業者とは・・・

  ①基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下

   又は、

  ②特定期間(個人の場合は前年の1月から6月の期間、法人の場合は前事業年度開始の日から6月の期間)の課税売上高 が5千万円以下

今一度検討すると、この少額特例が適用できて事務負担を減らすことができるかもしれません。

いよいよ10月1日からインボイス制度が開始します。

世の中まだまだ混乱している中ですが、今回はETCを利用した高速道路利用料金について、現時点での書類保存要件について記載します。

※前提として、支払った料金について仕入税額控除を受けたい場合に限ります。

クレジットカード会社が交付する利用明細書は、適格請求書には該当しない。

 一定期間の高速道路の利用日・区間・金額がズラッと記載されているこれまでもお馴染みの明細書です。これは適格請求書には該当しないということなので、これだけを保存していてもダメです。

②高速道路会社が運営するホームページから、適格簡易請求書に該当する「利用証明書」をダウンロードして保存する必要がある。

 これが手間だなと感じていました。ただ、以下③に記載する方法でも良いと公開されています。

③利用証明書は毎月保存する必要はなく、利用する高速道路会社ごとに、10月1日以後一回のみ保存すればOK

 例えばAとBが運営する高速道路の料金をETCで支払っている場合、10月1日以後のAとBそれぞれの利用証明書を一回だけ保存し、あとはクレジットカード会社が交付するいつもの利用明細書を保存しておけば良い、ということになります。

[2023.06.05]
便器の勘定科目

トイレの便器の交換、時々あると思います。

内容や金額によっては「修繕費」として処理する場合もあると思いますが、

固定資産に計上する場合はどうなるのでしょうか?

建物付属設備の中に「給排水設備」というものがあり、これに該当すると考えられます。

そうすると・・・

勘定科目は「建物附属設備」で耐用年数は「15年」となります。

※ただし、1単位あたり20万円未満であれば「一括償却資産」として処理できる場合もあります。

 令和4年も終わりが近づき、年末調整の時期が近づいてきました。

今回は年末調整の時に勤務先へ提出することの多い「扶養控除等申告書」の令和5年分を確認します。

①「非居住者である親族」欄の追加

 国外居住者を扶養控除の対象とする場合、令和5年からは一定の要件に該当する親族のみが対象となるため、要件をクリアしているか確認する欄が追加されました。

 控除対象となるのは、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満の者で留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている者、となります。

なお、確認書類の提出も必要となるので要注意です。

②「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加

 控除対象となる配偶者や扶養親族の中で、退職所得が見込まれる人がいる場合は記入します。

 年々記入事項が増えたり分かりにくくなっている年末調整関連書類ですが、必要事項を書き忘れたりすると思わぬ損をすることも考えられます。

よくよく注意して提出しましょう!

 令和4年6月末までとされていた「雇用調整助成金の新型コロナウィルス対策特例措置」が、令和4年9月末まで延長となることが決まったようです。

 少しずつ人の流れや売上が戻ってきているかもしれませんが、まだまだ以前のようには戻っていないケースが多いのではないでしょうか。

 雇用調整助成金を7月以降も検討する場合は要注意です。

なお、同じく6月末までとされていた休業支援金等、雇用調整助成金以外にも同じく延長となるものがありますので、そちらも併せて要注意です。

[2022.06.01]
農協特例

インボイス制度に関する話題です。

当事務所のブログにもこれまで度々ご紹介しております。

詳しい内容は過去記事をご覧ください。

先日、「免税事業者である漁師は、インボイスが始まるとどうなるんじゃ?」と問い合わせをいただきました。

インボイス、直訳すると「送り状」とか「仕切り書」という意味です。船荷証券のようなものです。消費税法ではこれを「適格請求書」と呼びます。

では、何が記載されるのか?それは商取引の内容とそれに伴う消費税が記載されます。
その記載された消費税の額をもとに、国に納める消費税額を計算します。インボイスがなければ消費税の計算ができなくなります。

このインボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者かつ適格請求書発行事業者として、国に登録された事業者だけです。

さて、今回の漁師さん。インボイスを発行できるのでしょうか?答えはNOです。
発行するためにはまず、課税事業者になり(売上が年1000万円未満でも届出をすれば課税事業者になれます。当然、毎年確定申告をして消費税を納めることになります)、適格請求書発行事業者として国に登録しなければなりません。

と、いうことは課税事業者にならなければいけないのか?一概にそうは言えません。

漁師さんや農家の方が、漁業協同組合、農業協同組合、卸売市場へ出荷されている場合はインボイスの発行は一定条件のもと免除されています。(※ 委託販売方式、共同計算方式等条件があります。詳しくは市場や農協、漁協等にご確認ください)

また、事業者ではない、一般消費者にのみ販売されている場合もインボイスは必要ありません。(消費税の計算はしませんので)

取引形態は様々と思います。個別にご相談いただければと存じます。  (大 嶋)

税理士の檜山です。

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昨年の秋、関東で仮想通貨取引者に対し大規模な税務調査が行われ数十人が約14億円の申告漏れが指摘されました。中国地方でも税務署から無申告の者に対し仮想通貨取引についてのお尋ねが多数送られてきたようです。

令和3年からは、国内の取引所は一定の利益があった顧客に係る支払調書を税務署に提出する義務が課されることとなっていますので、申告もれの発見がより容易になったといえます。

仮想通貨の取引で生じた利益は、雑所得として所得税の課税対象となります。仮想通貨を日本円に換金したときだけでなく、ビットコインでイーサリアムを買うなど仮想通貨で仮想通貨を購入する場合にも、利益は認識されます。

国内の取引所で売買をしている場合は、年間報告書として1年間の取引を比較的容易に把握することができます。海外の取引所で売買をしている場合は、エクセルを駆使したりウェブの計算サイトを活用しないと難しいでしょう。

 また、DefiNFTといった取引について生じた利益に対しても税金対象となるので注意が必要です。

仮想通貨の計算期間は、他の所得と同様に11日から1231日までです。1月から3月半ばまでの間に税額を計算し、口座振替を選択している場合420日ごろに納税となります。当然、税金は日本円での納付です。

12月末から納付の4か月弱の間で、仮想通貨の価値が大きく下がった場合は納税資金が不足する恐れがあります。

 昨年大きく利益が出ている方は納税額の見込みを早めに計算し、税金相当額を日本円に換金しておくことを強くお勧めいたします。

 令和3年10月1日から受付開始しています。

ただし、必ず登録申請した方が良いというわけではないので、事前によくよく検討した方が良いと思います。

インボイス制度がスタートするのは令和5年10月1日からで、登録をこの日に間に合わせるためには原則令和5年3月31日までに申請しなければなりません。

また、登録すれば準備完了ということでもなく、適格請求書の発行などのための準備も併せて必要になります。適格請求書には決まった様式はないとのことですので、記載が必要とされる事項が漏れないようにすれば、エクセルや手書きでも大丈夫です。

登録するにせよしないにせよ、直前にバタバタしないように今から検討・準備したほうが安心です。

よつば会計

中田裕介

令和3年の確定申告からふるさと納税の手続きが簡素化されます。

これまで、ふるさと納税については確定申告時に寄付ごとに「寄付金受領証明書」が必要でした。これは、寄付先の自治体が発行するもので、何十か所にふるさと納税をしたときには何十枚もの証明書が送られてきて、管理するのが大変です。

令和3年分の確定申告からは、特定事業者(国税庁指定のふるさと納税サイト)ごとに発行される「寄付金控除に関する証明書」があれば手続きできるようになります。何十か所にふるさと納税をしていても1つのふるさと納税サイトを使っていれば、証明書は1枚で手続きできるようになります。

また、特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法や、国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み添付して申告する方法によって確定申告を行うことができます。

複数の自治体にふるさと納税をしている方は、確定申告時の計算が少し楽になると思います。

詳しい内容は、以下の国税庁ホームページを参照ください。特定事業者として指定されているふるさと納税サイトについても一覧が載っています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm

※令和3年10月12日時点の法令に基づき掲載しております。

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