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 収入と混同しがちな言葉に「所得」があります。この時期、「私の所得っていくらですか?」や「所得って年収の事ですか?」などの質問をよく受けます。「収入」と「所得」について、まとめてみました。

収入と所得の違いとは

① 収入(年収)とは

 収入が給与(賞与を含む)のみの場合、給与の手取り額ではなく、所得税の源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の額が「収入(給与収入)」です。なお、非課税の通勤手当は収入に含まれません。

 

② 所得とは

 収入(給与のみの場合)から給与所得者の必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた額が「所得(給与所得)」になります。

 

③ 給与収入103万円 = 所得38万円

 給与収入が103万円の場合、給与所得控除は65万円です。103万円 - 65万円 = 38万円が所得になります。

 したがって、「給与収入103万円」と「所得38万円」は同じ意味になります。

 

④ 課税所得と所得税

 所得38万円から基礎控除38万円を差し引いた額が「課税所得」になります。

 「課税所得」に所得税率を乗じた額が「所得税」になります。

 つまり、年収103万円 (または所得38万円)は、課税所得が0円になるため、所得税が課税されないというわけです。よく聞く「103万円以内で働くと税金がかからない」というのは、こういう仕組みです。

2019年10月1日の消費税率の引き上げにより、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが発生します。

事例をいくつかみていきましょう。

①保守サービス料金

複合機のカウンター料金などの保守サービス料金は例えば、保守サービス会社(サービス提供側)が、請求締日を20日に設定し、月ごとの保守サービスについて料金を請求する場合、「9月21日~10月20日まで」を請求期間とする請求書が発行されます。

この場合、「9月21日~10月20日まで」の計算期間が1つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間について新税率10%が適用されます。

月額契約の保守サービス料を1年分一括して支払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。

 

②リース料

2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けた通常のリース契約(所有権移転外ファイナンスリース)については、10月1日以後に支払日が到来するリース料であっても旧税率8%が適用されます。

リース料を支払の都度、費用計上している場合には、旧税率8%で会計処理を行う必要があるため注意が必要です。

 

③店舗や事務所などの不動産賃貸料

翌月分の家賃を当月末に支払う契約の場合、2019年9月末に支払う10月分の家賃には、新税率10%が適用されます。

ただし、経過措置が適用される場合があります。

2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われている不動産の貸付については、一定の要件を満たせば、不動産賃貸借契約は経過措置の適用を受け、旧税率8%が引き続き適用されます。

家主とテナントとの間で、経過措置の適用について相違がないように、契約内容が一定の要件を満たしているかどうか、以下の記載があるかを確認しましょう。

1. 貸付期間と期間中の家賃の額

2. 家賃の変更を求めることができない旨(この要件を満たす賃貸借契約書は一般には少ない)

まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。

このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。

従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。

もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。

しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)

※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!

 

シンプルな例で考えますと、

ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。

従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、

改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。

 

タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。

それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?

という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。

 

よつば会計

中田 裕介

 消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。

そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。

前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)

 

①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売

 いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%

②食用の生きた魚の販売

 食用の活魚は「食品」に該当し8%

 ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%

③果物の苗木や種子の販売

 その時点ではまだ「食品」に該当せず10%

 ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%

④水の販売

 ミネラルウォーターなどの飲料水は8%

 水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%

⑤氷の販売

 かき氷用や飲料に入れる氷は8%

 ドライアイスや保冷用の氷は10%

⑥みりんの販売

 酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%

 該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%

⑦ノンアルコールビールの販売

 酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%

⑧食品添加物の金箔の販売

 「食品」に該当し8%

⑨食品カタログギフトの販売

 「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%

 

なかなか面白いですが、、、

なかなか面倒そうです。。。

 

よつば会計

 中田裕介

  広島県と県内23市町は、令和2年度(2020年度)から、原則すべての事業主の方を対象に個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底するとのことです。

 

  個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、その従業員に課税をした市町へ納入する制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。

 

  今までは、従業員が自分の住民税を自分で納めている(普通徴収といいます)、という場合もあったのではないかと思いますが、令和2年度(2002年度)からは、法人・個人を問わず事業主はすべての従業員の給与から個人住民税を天引きして、市町へ納めることになります。

  原則として、パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員などすべての従業員が対象となります。ただし、次の4つの例に該当する場合のみ、例外として「普通徴収」とすることができます。

A.退職等 : 退職者、5月末までに退職予定の方(求職者を含む)

B.少  額 : 毎月の給与支給額が少なく、特別徴収しきれない方

C.不定期 : 給与が毎月は支給されない方

D.乙  欄 : 他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者) 

 

  上記の理由に該当する場合、令和2年(2020年)1月の給与支払報告書を提出する際に手続きを行うことにより、例外として普通徴収とすることができます。

  また、従業員が常時10人未満の事業主は、従業員がお住まいの市町に申請して承認を受けることで、年12回の納期を年2回にする納期の特例を受けることができます。

  詳しくは、各市町の個人住民税担当課にご確認ください。

【教育資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  30歳未満の子や孫への直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円までを非課税とする特例について、所得制限や資金使途の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

  ①  所得制限の導入

       受贈者(受け取る側)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

       ※ 2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等について適用

  ②  資金使途の見直し

       受贈者が23歳以上になると、趣味(スポーツや文化芸術など)の習い事には使えない

       ※ 2019年7月1日以後に支払われる教育資金から適用

 

【結婚・子育て資金の一括贈与の特例の縮減・延長】

  結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても、教育資金の一括贈与の特例と同様に、1,000万円以下の所得制限が設けられたうえで、適用期限が2年延長されます(2021年3月31日まで)。

 

※掲載の情報につきましては、2019年4月20日現在のものです。

【自動車税など車体課税の抜本的な見直し】

① 自動車税の税率の引き下げ

    すべての車種に対し排気量に応じて、年1,000円~4,500円を恒久的に引き下げます。

   (軽自動車の税率については、変更ありません)。

 

② 環境性能割の需要標準化特例の実施

    2019年10月からの1年間に購入された自家用自動車・軽自動車(中古を含む)について、環境性能割の税率1%分を軽減します。

    (臨時的特例措置です)。

 

③ エコカー減税の延長

    自動車取得税は2019年10月1日の廃止まで減税措置を延長、自動車重量税は減税及び免除対象を現状維持した上で2年間延長します。

 

④ グリーン化特例の延長・見直し

    現行措置を2年間延長します。2021年4月1日以後は電気自動車、燃料電池車等に限定化します。

 

※掲載の情報につきましては、2019年3月10日現在のものです。

【相続した空き家の譲渡所得の控除特例の延長と要件緩和】

  祖父母や親から相続した空き家を譲渡した場合に譲渡所得から最大3,000万円が控除できる特別控除制度が、4年間延長されるとともに、要件が緩和されます。

 

~要件の緩和~

  被相続人が老人ホーム等に入所して空き家となっていた 一定の家屋(2019年4月1日以後に行う譲渡)も適用対象とされます。2023年3月31までの譲渡に適用されます。

 

 

【ふるさと納税の返礼品への規制】

  ふるさと納税の行き過ぎた返礼品競争による寄付金集めに一定の歯止めがかけられます。

  ふるさと納税の対象を「返礼割合が3割以下」「地場産品に限定」などを基準に、総務大臣が対象となる都道府県等を指定します。指定外の自治体への寄付金は、税額控除が受けられなくなります。2019年6月1日以後のふるさと納税(寄付金)から適用されます。

 

※掲載の情報につきましては、2019年2月20日現在のものです。

【住宅ローン控除の特例の創設】~ 控除期間を3年延長~

  住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、「2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始める事」を要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。

  延長される3年間(11年目から13年目)の毎年の控除額は、一般住宅の場合、次の①と②のいずれか少ない金額になります。

①年末の住宅ローンの残高(4,000万円を限度)× 1%

②住宅の購入価額(税抜) (4,000万円を限度)× 2% ÷ 3

 

  また、住宅取得等の支援策として「すまい給付金」の拡充や新たな「次世代住宅ポイント制度」が創設されます。これらは、住宅ローン控除との併用が可能です。

①「すまい給付金」の拡充(消費税率10%で取得した新築・中古住宅に2021年12月31日までに引渡・入居が必要)

    ・対象者の拡充

        収入(目安)を、現行550万円以下(消費税率 8%)

              →  775万円以下(消費税率10%)に引き上げ

    ・給付金の増額

       現行30万円  →  最大50万円に引き上げ

 

②次世代住宅ポイント制度の創設

    一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームに対して、商品との交換可能なポイントが付与される。(消費税率10%で取得した新築住宅の取得・リフォームが対象)

 

※掲載の情報につきましては、2019年1月31日現在のものです。

[2018.12.25]
消費税の歴史

よつば会計森下です。

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気が付けば今年も終わりにさしかかっています。あっという間の一年でした。

 

最近の話題といえば、「消費税」。

平成がスタートした1989年に消費税が導入されました。当時、税率は3%でした。消費税は、竹下内閣によって導入されました。DAIGOのおじいちゃんですね。

平成9年には税率が5%に引き上げられました。この時は、橋本内閣でした。かなり昔のような気がしますね。

そして、平成26年に税率が8%に引き上げられました。10%への税率アップは、2度にわたり延期されました。いよいよ来年の10月には、10%になるようです。軽減税率制度も導入されるようです。

どんどん複雑になっていく消費税。2023年10月にはインボイス制度の導入も予定されています。できるだけわかりやすい制度になってほしいと切望していますが、税制は本当に複雑です。

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