ブログ

 不法投棄などの自動車リサイクルにおける様々な問題に対処すべく制定された「自動車リサイクル法」。2005年1月1日施行となっているので、もう10年以上前になるんですね。

これにより、現在は自動車を購入すると、ほとんどの場合リサイクル料金も負担しなければなりません。新車でも中古車でも同じです。

 

そこで今になって気になった「バイクはどうなの?」

 

調べた結果、二輪車は対象外だそうです。

 

ということはバイクについてはリサイクル料金のユーザー負担は無いのか、どうなのか。

 

調べた結果、メーカーさんなどが自主的に「二輪車リサイクルシステム」に取り組んでいらっしゃるようです。

そして、2004年10月以降に販売された二輪車の希望小売価格にリサイクル費用が含まれているそうです。

(含まれていない二輪車もあるのかもしれませんが。。。)

 

ということは二輪車の場合は、車両本体を購入した時点で、その中にリサイクル料金も含まれている。この点で自動車とは少し異なります。自動車の場合は、車両本体と明確に分けて見積書や請求書などにリサイクル料金が記載されます。

 

すると経理処理の点でも、自動車を購入した場合は車両本体とリサイクル料金は分けて処理しますが、バイクの場合は分ける必要はないようです。

 

費用はかかっても、リサイクルは大切です。

 

よつば会計

中田 裕介

 

 

 

 

 

 

 

税理士の手嶋です。

img_teshima.gifのサムネール画像

 

 

 

 

 

平成30年税制改正大綱が公表されました。

給与所得者への増税、事業承継税制の大幅な緩和など大きな改正があります。

 

【所得税の主要な改正】

・給与所得控除の改正 一律10万円減(年収850万円で195万円が上限)

・公的年金控除の改正 一律10万円減

・青色申告控除の改正 65万円控除→55万円控除(e-taxで申告すれば65万円)

                         10万円控除はそのまま

・基礎控除の改正   38万円→48万円

合計所得金額2400万円を超えると控除額が逓減し、2500万円を超えると0円になる

 

これらは2020年からの改正予定です。

給与所得控除は以前から多すぎると指摘されていました。増税というよりはこれまでの是正のように思います。

青色申告特別控除の改正は違和感あります。

取引を正確に記録し、申告内容を担保することがその趣旨ですが、電子申告普及のために使われるのですね。他の方法はなかったのでしょうか。

 

その他、小規模宅地の特例、一般社団法人、所得拡大促進税制の見直し・拡充、事業承継税制など今回の改正は実務に関連するものが多いです。

 

年明けからは確定申告も始まりますが、詳しい内容が明らかになったらお勉強です。

 建設業における収益と費用(原価)の計上については、①工事進行基準 と ②工事完成基準 があります。

簡単にいうと、①は工事の各事業年度の進捗割合に応じて計上する、②は工事が完成した時点で全額を計上する、となります。

そして①によるか②によるかは選択できる、のですが、、、

①の工事進行基準が強制適用される場合があります。

その強制適用される工事とは、以下の要件全てに該当する工事です。

1.着手の日から契約に定められている引渡しの期日までの期間が1年以上である

2.請負の対価の額が10億円以上である

3.契約において、請負の対価の額の2分の1以上が、引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていない

これら全てに該当する工事は、「長期大規模工事」とされ、税務上、工事進行基準が強制適用となります。

 

img_nakatay.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     中田 裕介

「優良住宅」については、住宅借入金等特別控除をするとき、控除枠が大きいことぐらいしか認識がないひとが多いようです。

優良住宅になると、住宅取得等資金の贈与の非課税枠も増えます。

意外と知らないのが、借入金がなくても税額控除ができることです。

これは住宅を取得したときだけでなく、改築した場合でも税額控除が可能なことがあります。

一般的なのが、バリアフリー等の改築です。

諸条件はありますが、大切なことは「優良住宅である認定通知書」が申告の際必要になることです。

後から用意するには手数料が必要になったり、手続きが大変なようですから、見積・打合せの段階で話を詰めておきましょう。

 

img_fujikawa.gif

 

 

 

 

(藤川)

 来年平成29年4月1日から消費税が10%に上がる!ということでしたが、延期になりそうな気配でございます。

 

先日、お目当ての商品を見るために家電量販店へ行ったときのこと。

「あった!これだこれだ!」

すかさず値札に目をやる。

【今だけ特価】的な文字の下に金額がでかでかと赤の太字で書いてある。

「お!なかなか安いではないか!」

 

しかし、実際にレジでお支払いする金額が異なる可能性を私は知っている。

 

「頼む!頼む!」と心で願いながらその値札の隅々に目を走らせる。

 

〇〇〇〇〇円(税込)

 

小さすぎるし、黒文字だし、細字だし。。。

 

高額な買い物はなかなかしませんが、ちょっと高い買い物になると消費税8%でも馬鹿にできません。

これってどうなの??

 

現在は、消費者に対する価格表示をする場合、原則として総額表示が義務付けられています。

例えば、本体10,000円の商品ですと、税込金額である10,800円を表示しないといけないわけです。

※ただし、表示方法についての特例がありますので注意。

また、税込金額が表示してあれば、一緒に税抜金額も記載することが認められています。

 

ということは、私が見た値札も、きちんと税込金額が記載してありましたので、最初にドドーンと目に入る金額が税抜金額だとしても問題はないわけです。

 

値札は隅々まで確認しましょう。

※決してできるだけ安い所で買いましょうというわけではありません。納得のいくお店で、納得のいく商品を、納得のいく金額で購入しましょう!

 

img_nakatay.gifのサムネール画像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中田裕介

税理士の手嶋です。

img_teshima.gifのサムネール画像

 

 

 

 

 

 

 

昨年から話題には上っていましたが、先日、タワーマンション購入による節税

に対する国の対応方法が出ました。

新聞や週刊誌に大々的に記載されるような行き過ぎた節税が

野放しにされるわけもなく、当然の流れです。

現状の通達での対応か、評価方法での対応か、という点に注目していましたが、

固定資産税評価額そのものを見直すとのことで、わかりやすい方法だと思います。

 

節税を目的に意思決定をしてはいけませんね。

当たり前のことなんですけど。

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

総務省と国税庁は、2018年にも価格の割に相続税が安く済む高層マンションを

節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討に入りました。

現在は、階層や購入価額にかかわらず一律となっている相続税の「評価額」を、

高層階に行くほど引き上げ、節税効果を薄め、実際の物件価格に合わせ階層によって、

「評価額」を増減するよう計算方法を見直すようです。

 やっと花粉の時期が過ぎ、鼻水が止まりましたが、今度は暑くなってきて、汗が止まらなくなります。

よつば会計の中田裕介です。

 

 建物を新築・取得した時に、その建物の法定耐用年数を確認しなければなりません。

しかし建物については、その構造によって法定耐用年数が変わってきます。

鉄筋コンクリート造だとか、木造だとか、そういった構造です。

 

そういった時、書類を見ながら構造を探るのですが、【SRC造】とか【RC造】とか書いてあることがあります。

そう言われましても、なじみが無いと分かりません。

【SRC造】=鉄骨鉄筋コンクリート造

【RC造】=鉄筋コンクリート造

【S造】=鉄骨造

【CB造】=コンクリートブロック造

【W造】=木造

だそうです。

 

参考までに。

 

img_nakatay.gifのサムネール画像

 

 

 

 

 

よつば会計森下です。

img_morishita.gifのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ、確定申告の時期になりました。

 

よつば会計では、税務署への提出は、電子申告で行うのがほとんどですので、お客様のところには確定申告の書類や手引きなどが入った大きな封筒は届きません。

ですから、確定申告書の用紙を今年はまだ一度も見ていなかったのですが、税務署で今年初めて確定申告書の用紙を見ました。

2015-02-09 09.35.41.jpg


そこで、今年一番目をひいたのが、これです。

 

よほど、昨年の確定申告で記入漏れが多かったのでしょうね。

よつば会計では、申告用のソフトを使っていますので、記入漏れはありませんが、

自分で確定申告されている方には、なんのことやら意味が分からなかったことでしょう。

 

「復興特別所得税」は、平成49年までです。

その頃の私は・・・、もう年金をもらっている歳です。(年齢がばれますがっ)。

年金、もらえているといいなあ。年金もらいながら、元気に働いているといいなあ。

税理士の手嶋です。

 

img_teshima.gifのサムネール画像

 

相続税対策において、生命保険金の非課税枠の活用は良く知られています。

「生命保険金等の非課税限度額=法定相続人の数×500万円」ですね。

 

具体的には、配偶者と子供2人なら法定相続人は3人になり、1500万円までの生命保険金に

相続税は課税されないことになります。

 

このような非課税の取り扱いがあっても、年齢や健康状態に問題があれば生命保険に加入することが

できませんが、最近は少し事情が変わってきたようです。

 

それが一時払い終身保険の加入条件の緩和です。

一時払い終身保険はその名の通り、保険料を一時払いし、生涯の死亡保障を確保する保険です。

例えば、保険料1500万円を支払い、死亡保険金1500万円受け取る保険です。

 

この保険自体は以前からあるのですが、加入年齢がせいぜい80才台まででした。

それがいまは保険会社によっては95才まで加入年齢が引き上げられているものがあります。

 

この保険は、利回りが低いため受取保険金はあまり増えない商品がほとんどです。

また契約時にまとまった保険料を支払うため資金にある程度余裕が必要ですが、

健康状態の告知や医師の診査が不要です。ということは、いつでも入れます。

 

仮に1500万円を定期預金にした場合には、まるまる相続税が課税されますが、

死亡保険金として受け取れば上記の生命保険金の非課税が利用できます。

 

生命保険金の非課税枠が残っていて、資金に余裕があり、他の保険には

入れない場合には検討の余地があります。

 

経済的な実態がほとんど同じでも定期預金か生命保険金かで課税の在り方が違います。

生命保険金の非課税については「高所得者の節税目的の利用が少なくない。」と

会計検査院から指摘を受け、法改正の動きも以前ありました。

今後の税制がどうなるかはわかりませんが、いまのところは節税になります。

 

それにしても95才には驚いた・・・。

 「生産性向上設備投資促進税制」というものが新しくできました。

あくまでも要件を満たせばですが、設備投資に要した金額を即時償却(または特別償却)できたり、一部を税額控除できたりします。

 

平成26年1月20日から平成28年3月末日までは、即時償却または税額控除5%となっています。

平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却50%または税額控除4%となっています。

平成28年3月末日までにした方が有利ですね。

 

次に、利用できる方は、「青色申告をしている法人・個人事業主」となっています。

青色申告であれば、規模や業種に制限はないようです。

 

対象設備は、大きく2つのパターンに分かれます。

「先端設備」か「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。

このどちらに該当するかで、必要な手続きや対象となる設備等の範囲が異なります。

 

ん~、そうは言ってもどっちかに該当するかどうかなんて分からないよ~。となりますね。

その辺りの続きは次回また書かせて頂きます。

img_nakatay.gifのサムネール画像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       中田裕介

最新の記事

カテゴリ

担当者名

バックナンバー